○東京都公立大学法人に係る地方独立行政法人法に規定する重要な財産を定める条例
平成一六年一二月二四日
条例第一六四号
〔公立大学法人首都大学東京に係る地方独立行政法人法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産を定める条例〕を公布する。
東京都公立大学法人に係る地方独立行政法人法に規定する重要な財産を定める条例
(平二六条例一三・令二条例八・改称)
(法第六条第四項の条例で定める重要な財産)
第一条 東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第六条第四項の重要な財産であって条例で定めるものは、法第四十二条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日における額)が五十万円以上のもの(当該財産の性質上法第四十二条の二の規定により処分することが適当でないものを除く。)その他知事が定める財産とする。
(平二六条例一三・追加、令二条例八・一部改正)
(法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産)
第二条 法人に係る法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、適正な見積価格)が二億円以上の不動産(土地については、一件二万平方メートル以上のものに限る。)又は動産とする。
(平二六条例一三・旧本則・一部改正)
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第七五号で平成一七年四月一日から施行)
附則(平成二六年条例第一三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。