○公立大学法人首都大学東京に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
平成一六年一二月二四日
条例第一六五号
公立大学法人首都大学東京に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例を公布する。
公立大学法人首都大学東京に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
公立大学法人首都大学東京に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織は、次に掲げるものとする。
一 東京都立大学条例等を廃止する条例(平成十六年東京都条例第百六十六号。以下「廃止条例」という。)による廃止前の東京都立大学条例(昭和三十四年東京都条例第二号)第一条第一項の東京都立大学
二 廃止条例による廃止前の東京都立科学技術大学条例(昭和六十一年東京都条例第一号)第一条第一項の東京都立科学技術大学
三 廃止条例による廃止前の東京都立短期大学条例(平成七年東京都条例第百三十五号)第一条第一項の東京都立短期大学
四 廃止条例による廃止前の東京都立保健科学大学条例(平成九年東京都条例第九十四号)第一条第一項の東京都立保健科学大学
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第七六号で平成一七年四月一日から施行)