○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成一六年一二月二八日
規則第三四五号
行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則を公布する。
行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、知事又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十二条第一項並びに行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十六条第一項及び第二項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(平二八規則五・一部改正)
(標準)
第二条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平28規則5・一部改正)