○東京消防庁避難口明示物及び避難方向明示物の構造及び性能の基準

平成17年3月7日

消防庁告示第4号

東京消防庁避難口明示物及び避難方向明示物の構造及び性能の基準

火災予防条例施行規則(昭和37年東京都規則第100号)第11条の2の4第5号に規定する消防総監が定める構造及び性能の基準は、次のとおりとする。

第1 表示面

1 避難口明示物

(1) 別図第1のシンボルの例により表示すること。

(2) 前号に定めるものに加え、別図第2若しくは第3の文字又は避難の方向を示す矢印(以下「矢印」という。)を表示することができる。

2 避難方向明示物

(1) 乗降場、避難通路等に設置する避難方向明示物

ア 矢印及び別図第1のシンボルの例により表示すること。

イ アに定めるものに加え、別図第2又は第3の文字を表示することができる。

(2) 階段に設置する避難方向明示物

ア 上り階段に設置するものにあっては、矢印、別図第2の文字及び別図第4のシンボルの例により表示すること。

イ 下り階段に設置するものにあっては、矢印、別図第2の文字及び別図第5のシンボルの例により表示すること。

ウ ア及びイに定めるものに加え、別図第3の文字を表示することができる。

第2 色

1 表示面のシンボル、文字又は矢印(以下「表示面のシンボル等」という。)の色は、緑又は白とし、地色は次によること。

(1) 表示面のシンボル等の色が緑の場合は、地色を白とすること。

(2) 表示面のシンボル等の色が白の場合は、地色を緑とすること。

2 表示面のシンボル等又は地色の緑は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に定める日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z9101に定める安全色の緑とすること。

(令元消防庁告示9・一部改正)

第3 形状

表示面の形状は、正方形又は長方形とする。

第4 蓄光性

表示面の蓄光性は、日本産業規格Z9107に定める蓄光安全標識板(以下「蓄光標識板」という。)のりん光輝度と同等以上のりん光輝度を有するものであること。

(令元消防庁告示9・一部改正)

第5 視認性

日本産業規格Z9107に定めるりん光輝度試験に準じて光を当てた後に遮光した場合、遮光を行った時から20分経過後に、暗所において次の視認性を有すること。

1 明示物の存在の視認性

床面に置いた場合に、その場所から5メートル離れたところにおいて、床面からの高さが1.5メートルの位置から明示物の存在が容易に視認できるものであること。

2 表示面のシンボル等の視認性

(1) 避難口明示物の別図第1のシンボル及び避難方向明示物の矢印は、表示面に正対して2.5メートル離れた位置から容易に視認できるものであること。

(2) 前号に定めるものを除き、表示面のシンボル等は、表示面に正対して1メートル離れた位置から容易に視認できるものであること。

(令元消防庁告示9・一部改正)

第6 その他の性能

第1から第5までに定めるもののほか、次に掲げる蓄光標識板の性能を有すること。

(1) 耐候性

(2) 耐食性

(3) 耐衝撃性

(4) 色材の付着性

(5) 耐水性

(6) 耐燃性

(7) 耐摩耗性(床に設置するものに限る。)

(8) 耐薬品性(床に設置するものに限る。)

第7 表示

表示面以外の面又はその包装に、次に掲げる事項が容易に消えないように表示されていること。

(1) 避難口明示物にあっては、「避難口明示物」

(2) 避難方向明示物にあっては、「避難方向明示物」

(3) 第6(7)及び第6(8)の性能を有しないものにあっては、「壁用」

(4) 製造者名又はその略号

(5) 製造年月

(6) 型式記号

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年消防庁告示第9号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別図第1 避難口であることを示すシンボル

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別図第2 避難口であることを示す文字

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別図第3 避難口であることを示す文字

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別図第4 上り階段であることを示すシンボル

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別図第5 下り階段であることを示すシンボル

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東京消防庁避難口明示物及び避難方向明示物の構造及び性能の基準

平成17年3月7日 消防庁告示第4号

(令和元年7月1日施行)