○平成十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成一七年三月一〇日

条例第一号

平成十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。

平成十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

(平成十六年度分における基準財政需要額の算定の特例)

第一条 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第二号に規定する基準財政需要額は、平成十六年度分に限り、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年東京都条例第十二号。以下「平成十二年一部改正条例」という。)附則第四項の規定にかかわらず、条例第九条の規定により算定した額から、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の施行による条例第三条第一項に規定する都民税の市町村税相当分の減税に伴う地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下「特別措置法」という。)第十三条の規定に基づく減税補てん債により補てんされる減収見込額と所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による同項に規定する都民税の市町村税相当分の減税及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)の施行による同項に規定する特別土地保有税の減税に伴う地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の四の規定に基づく減税補てん債により補てんされる減収見込額との合算額に相当する財源対策経費として東京都規則で定めるところにより算定した額を減額した額とする。

(平成十六年度分における交付金の総額の特例)

第二条 条例第三条第一項に規定する交付金の総額は、平成十六年度分に限り、平成十二年一部改正条例附則第二項の規定にかかわらず、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)附則第五条第五項の規定により読み替えられた特別措置法第十七条の規定により読み替えられた地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第二項の規定に基づき、条例第三条第一項中「収入額の合算額」とあるのは、「収入額と地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)附則第十九条の十二第三項及び第四項で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額並びに都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額との合算額」とする。

(平成十六年度分における単位費用の特例)

第三条 条例別表に定める単位費用は、平成十六年度分に限り、同表一の部一の款中「一七、七〇三円」とあるのは「二一、四一七円」と、同表二の部六の款2の項中「四一一円」とあるのは「四四四円」と、同款3の項中「四、七六九円」とあるのは「五、六〇一円」と、同部七の款1の項中「三〇、四一二、八六九円」とあるのは「三八、一九八、一六三円」と、同款2の項中「三二、五五八、六五六円」とあるのは「四一、〇一九、七六七円」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成17年3月10日 条例第1号

(平成17年3月10日施行)