○職員からの苦情相談に関する規則

平成一七年三月一五日

人事委員会規則第三号

職員からの苦情相談に関する規則を公布する。

職員からの苦情相談に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第一項第十一号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条第四条第一項及び第八条において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に関するものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会に対する苦情相談)

第二条 職員は、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

 離職に関する苦情相談

 法第二十二条の四の規定に基づく採用に関する苦情相談

(令四人委規則一三・一部改正)

(苦情相談員)

第三条 人事委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局職員のうちから、苦情相談を受けて処理する職員(以下「苦情相談員」という。)を指名する。

(事案の処理)

第四条 苦情相談員は、苦情相談を申し出た職員(以下「苦情申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導その他の必要な措置を行うものとする。

2 人事委員会は、苦情申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、人事委員会が、法第四十六条に規定する勤務条件に関する措置の要求の受理又は法第四十九条の二に規定する審査請求の受理を行った場合は、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平二八人委規則一〇・一部改正)

(調査)

第五条 苦情相談員は、苦情申出人、当該苦情申出人の所属の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第六条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第七条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、苦情申出人の氏名及び役職、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第八条 任命権者は、苦情相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関して苦情相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事委員会及び任命権者の協力)

第九条 人事委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による採用は、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第二条第二号に規定する法第二十二条の四の規定に基づく採用とみなす。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月15日 人事委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第5節 職員の苦情処理
沿革情報
平成17年3月15日 人事委員会規則第3号
平成28年3月23日 人事委員会規則第10号
令和4年6月22日 人事委員会規則第13号