○東京都人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成一七年三月三一日
条例第八号
東京都人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を公布する。
東京都人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者による報告)
第二条 任命権者は、毎年一回、知事に対し人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
一 職員の任免及び職員数に関する状況
二 職員の人事評価の状況
三 職員の給与の状況
四 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
五 職員の休業に関する状況
六 職員の分限及び懲戒処分の状況
七 職員の服務の状況
八 職員の退職管理の状況
九 職員の研修の状況
十 職員の福祉及び利益の保護の状況
十一 その他知事が必要と認める事項
(平二六条例一四八・平二七条例一三四・令元条例六六・令四条例七一・一部改正)
(人事委員会による報告)
第四条 人事委員会は、毎年一回、知事に対し業務の状況を報告しなければならない。
(人事委員会の報告事項)
第五条 人事委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 職員の競争試験及び選考の状況
二 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
三 勤務条件に関する措置の要求の状況
四 不利益処分に関する審査請求の状況
五 その他知事が必要と認める事項
(平二七条例一三四・一部改正)
(知事による公表の方法)
第七条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
一 東京都公報への登載
二 インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第八条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一四八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一三四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年四月一日)
附則(令和元年条例第六六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第七一号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の東京都人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第三条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。