○東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成一七年三月三一日

条例第一八号

東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例を公布する。

東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

(目的)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十一条及び法第百八十三条において準用する法第三十一条の規定に基づき、東京都国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び東京都緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 保護本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という

。)、国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。

(組織)

第三条 保護本部に本部長室、局及び地方隊を置く。

2 局に局長を、地方隊に地方隊長を置く。

3 本部長室、局及び地方隊に属すべき本部の職員は、東京都規則で定める。

(職務)

第四条 本部長は、保護本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 局長及び地方隊長は、本部長の命を受け、局又は地方隊の事務を掌理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

5 その他の本部の職員は、局長又は地方隊長の命を受け、局又は地方隊の事務に従事する。

(会議)

第五条 本部長は、保護本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、保護本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第二十八条第六項の規定により国の職員その他都の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

3 本部長は、法第二十八条第七項の規定により防衛大臣がその指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(平一九条例一七・一部改正)

(国民保護現地対策本部)

第六条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第七条 第二条から前条までに定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(東京都緊急対処事態対策本部)

第八条 第二条から前条までの規定は、東京都緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成17年3月31日 条例第18号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第4節 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 条例第18号
平成19年3月16日 条例第17号