●東京都工場立地法地域準則条例

平成一七年三月三一日

条例第七一号

東京都工場立地法地域準則条例を公布する。

東京都工場立地法地域準則条例

(趣旨)

第一条 この条例は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号。以下「法」という。)第四条の二第一項の規定に基づき、法第四条第一項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 特定工場 製造業等に係る工場又は事業場(電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものを除く。)であって、一の団地内における敷地面積が九千平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が三千平方メートル以上であるものをいう。

 緑地 次に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。

(一) 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの

(二) 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設

 緑地以外の環境施設 次に掲げる土地又は施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされるものとする。

(一) 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)

 噴水、水流、池その他の修景施設

 屋外運動場

 広場

 屋内運動施設

 教養文化施設

 雨水浸透施設

 太陽光発電施設

 からまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

(二) 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は(一)に規定する土地と重複するものを除く。)

(平二四条例七一・平二四条例一一九・一部改正)

(区域)

第三条 法第四条の二第一項に規定する他の準則によることとすることが適切であると認められる区域は、東京都内の町村の区域のうち、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の準工業地域、工業地域及び工業専用地域(以下「対象区域」という。)とする。

(平二四条例七一・一部改正)

(緑地面積等の敷地面積に対する割合)

第四条 法第四条の二第一項に規定する割合は、次に掲げる割合とする。

 対象区域に存する特定工場の緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)は、百分の十五以上の割合とする。

 対象区域に存する特定工場の緑地及び緑地以外の環境施設(以下これらを「環境施設」という。)の面積の敷地面積に対する割合は、百分の二十以上の割合とする。

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第五条 緑地面積率の算定において、緑地以外の環境施設以外の施設又は第二条第三号(一)トに掲げる施設と重複する土地及び建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の百分の二十五の割合まで緑地の面積に算入することができるものとする。

(平二四条例七一・一部改正)

(敷地が対象区域及び対象区域以外の区域にまたがる場合の適用)

第六条 一の特定工場の敷地が対象区域及び対象区域以外の区域にまたがる場合において、それぞれの区域に存する敷地の当該特定工場の敷地の全部に占める面積の割合(以下「割合」という。)につき、対象区域に存する敷地の割合が対象区域以外の区域に存する敷地の割合を上回るときは、この条例の規定を当該特定工場の敷地の全部について適用する。

(他条例との関係)

第七条 第三条から前条までの規定は、緑地に関する届出に係る東京都の他の条例又は区市町村の条例の規定の適用を妨げるものではない。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 対象区域に存する昭和四十九年六月二十八日に設置され、又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第四条各号の規定に適合する緑地の面積及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

(一) 当該既存工場等が法準則別表第一の上欄に掲げる一の業種に属する場合(以下「単一業種の場合」という。)

画像ただし、画像のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

既存工場等が、及びのいずれの要件とも満たし、周辺の地域の生活環境の保全に支障を及ぼさないと知事が認める場合には、算定式により求められる緑地の面積に満たなくとも建替えをすることができるものとする。ただし、ビルド面積がスクラップ面積を超えない部分に限る((二)において同じ。)

 対象工場要件

(イ)かつ(ロ)に該当する場合

(イ) 老朽化等により生産施設の建替えが必要となっている工場で、建替えにより景観が向上する等周辺の地域の生活環境の保全に資する見通しがあること。

(ロ) 建替え後に緑地の整備に最大限の努力をして緑地面積が一定量改善されること。

 生活環境保全等要件

(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合

(イ) 現状の生産施設面積を拡大しない単なる改築又は更新

(ロ) 生産施設を住宅等から離す、住宅等の間に緑地を確保する等、周辺の地域の生活環境に配慮した配置への変更

(ハ) 工業専用地域、工業地域等に立地し、周辺に住宅等がないこと。

(二) 当該既存工場等が法準則別表第一の上欄に掲げる二以上の業種に属する場合(以下「兼業の場合」という。)

画像ただし、画像のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

(一) 単一業種の場合

画像ただし、画像のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

既存工場等が、及びのいずれの要件とも満たし、周辺の地域の生活環境の保全に支障を及ぼさないと知事が認める場合には、算定式により求められる環境施設の面積に満たなくとも建替えをすることができるものとする。ただし、ビルド面積がスクラップ面積を超えない部分に限る((二)において同じ。)

 対象工場要件

(イ)かつ(ロ)に該当する場合

(イ) 老朽化等により生産施設の建替えが必要となっている工場で、建替えにより景観が向上する等周辺の地域の生活環境の保全に資する見通しがあること。

(ロ) 建替え後に環境施設の整備に最大限の努力をして環境施設面積が一定量改善されること。

 生活環境保全等要件

(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合

(イ) 現状の生産施設面積を拡大しない単なる改築又は更新

(ロ) 生産施設を住宅等から離す、住宅等の間に緑地を確保する等、周辺の地域の生活環境に配慮した配置への変更

(ハ) 工業専用地域、工業地域等に立地し、周辺に住宅等がないこと。

(二) 兼業の場合

画像ただし、画像のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE1≧0とする。

この項の式においてG、P、γ、G0、S、G1n、Pj、γj、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G  当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第一の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和四十九年六月二十九日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj 業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第一の下欄に掲げる割合

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和四十九年六月二十九日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(平成二四年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号。以下「整備法」という。)附則第四十四条第一項の規定により、この条例による改正後の東京都工場立地法地域準則条例(以下「改正後の条例」という。)により定められる準則が、特別区又は市の区域において、当該特別区又は当該市が定めた準則とみなされる場合における改正後の条例第三条の規定の適用については、同条中「区域は、東京都内の町村の区域のうち」とあるのは、「区域は」と読み替えるものとする。

3 前項に規定する場合において、整備法附則第四十四条第一項の条例で定める日は、平成二十五年三月三十一日とする。

(平成二四年条例第一一九号)

この条例は、公布の日から施行する

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○東京都工場立地法地域準則条例を廃止する条例

平成二九年三月三一日

条例第二六号

東京都工場立地法地域準則条例(平成十七年東京都条例第七十一号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第四十七号。以下「整備法」という。)附則第五条第一項の条例で定める日は、平成三十年三月三十一日とする。

3 この条例による廃止前の東京都工場立地法地域準則条例は、東京都内の町村が整備法第十二条の規定による改正後の工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条の二第一項の規定により当該町村の区域に係る準則を定めた条例の施行の日の前日又は前項に規定する日のいずれか早い日までの間は、なおその効力を有する。

東京都工場立地法地域準則条例

平成17年3月31日 条例第71号

(平成29年4月1日施行)