○東京都農業関係試験等手数料条例

平成一七年三月三一日

条例第七二号

東京都農業関係試験等手数料条例を公布する。

東京都農業関係試験等手数料条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により東京都が徴収する手数料のうち、農業に関する試験、鑑定及び調査並びに家畜の家畜人工授精用精液の注入(以下「試験等」という。)に係る手数料に関しては、この条例の定めるところによる。

(平一九条例六一・一部改正)

(手数料)

第二条 試験等を依頼しようとする者は、別表の範囲内で東京都規則で定める額の手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。

(納付時期)

第三条 手数料は、試験等の依頼の際、納付しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(手数料の減免)

第四条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(東京都農業試験場手数料条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 東京都農業試験場手数料条例(昭和三十九年東京都条例第七十七号)

 東京都畜産試験場手数料条例(昭和三十九年東京都条例第七十九号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の東京都農業試験場手数料条例又は東京都畜産試験場手数料条例の規定により試験等の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一九条例六一・一部改正)

一 試験手数料

(一) 定性分析 一成分につき 千三百円

(二) 定量分析 一成分につき 七千六百円

(三) 効力試験 実費

二 鑑定及び調査手数料 実費

三 人工授精手数料

精液注入 一回につき 六百七十円

東京都農業関係試験等手数料条例

平成17年3月31日 条例第72号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第1節 業/第1款 則/第1項
沿革情報
平成17年3月31日 条例第72号
平成19年3月16日 条例第61号