○東京都水道局研修・開発センター処務規程
平成一七年三月三一日
水道局訓令第三号
局内一般
各事業所
東京都水道局研修・開発センター処務規程を次のように定める。
東京都水道局研修・開発センター処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都水道局研修・開発センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 局における研修の企画及び推進に関すること。
二 研修に係る関係局との連絡に関すること。
三 水道関係機関等と連携した研修に関すること。
四 水道技術の調査、研究及び開発に関すること。
五 水道技術情報の管理に関すること。
(分課)
第二条 センターに次の課を置く。
研修課
開発課
(平二八水局訓令七・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
研修課
一 文書の受発、編集及び保存に関すること。
二 公印の管理に関すること。
三 人事及び給与に関すること。
四 令達予算の経理に関すること。
五 固定資産の管理に関すること。
六 起工及び物件の調達に関すること。
七 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。
八 職員の研修の企画及び実施に関すること。
九 研修に係る関係局との連絡に関すること。
十 水道関係機関等と連携した研修に関すること。
十一 センター内他の課に属しないこと。
開発課
一 水道技術の調査、研究及び開発に関すること。
二 水道技術情報の管理に関すること。
(職)
第四条 センターに所長を、課に課長を置く。
2 課に課長代理を置く。
3 前二項のほか、必要な職を置くことができる。
(平二七水局訓令五・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は、参事である事務系又は技術系の職員のうちから、水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。
2 課長は、副参事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
3 課長代理は、主事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、水道局所属職員のうちから、局長が配属する。
(平二七水局訓令五・平二八水局訓令七・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。
4 前三項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二七水局訓令五・平二八水局訓令七・一部改正)
(所長、課長及び課長代理の決定対象事案)
第七条 所長、課長及び課長代理の決定すべき事案は、おおむね東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号。以下「処務規程」という。)別表第一を準用する。この場合において、処務規程別表第一中「部長決定」とあるのは、「所長決定」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により所長、課長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。
(平二七水局訓令五・全改)
(決定事案に係る報告等)
第八条 前条の決定事案のうち異例又は疑義のあるものについては、上司の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時上司に報告しなければならない。
(事業報告等)
第九条 所長は、毎月十日までに次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(センターの処務細則)
第十条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
(平二七水局訓令五・一部改正)
(準用)
第十一条 この規程に定めるものを除いては、処務規程を準用する。
(平二七水局訓令五・一部改正)
附則
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水局訓令第六号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年水局訓令第七号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水局訓令第五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水局訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。