○東京都島しょ農林水産総合センター処務規程
平成一七年四月一日
訓令第二六号
総務局
財務局
産業労働局
島しょ農林水産総合センター
東京都島しょ農林水産総合センター処務規程を次のように定める。
東京都島しょ農林水産総合センター処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都島しょ農林水産総合センター(以下「センター」という。)は、次の事務をつかさどる。
一 水産に関する試験、研究、調査及び普及指導(小笠原支庁に属するものを除く。)に関すること。
二 大島支庁、三宅支庁及び八丈支庁の区域(以下「島しょ区域」という。)における農業、畜産及び林業に関する試験、研究、調査及び指導並びに種畜及び種鶏の配布(三宅支庁の区域に限る。)に関すること。
三 島しょ区域における農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号。以下「法」という。)第七条第一項、第八条及び第十二条第二項に規定する協同農業普及事業等に関すること。
(分課)
第二条 センターに次の課及び室を置く。
庶務課
振興企画室
(平二八訓令四四・一部改正)
(分掌事務)
第三条 課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 センター所属職員の人事及び給与に関すること。
二 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 センターの予算、決算及び会計に関すること。
四 土地、建物及び工作物等の維持管理に関すること。
五 センター内の取締りに関すること。
六 振興企画室に属しないこと。
振興企画室
一 水産に関する試験、研究及び調査の総合調整並びに情報の収集及び管理に関すること。
二 水産資源及び水生生物に係る試験、研究及び調査の実施に関すること。
三 水生生物の病害に係る試験、研究及び調査に関すること。
四 漁業技術等の普及指導に関すること。
五 冷水魚の種苗生産に関すること。
六 島しょ区域における農業、畜産及び林業に関する試験及び研究の総合調整並びに情報の収集及び管理に関すること。
七 島しょ区域における法第七条第一項、第八条及び第十二条第二項に規定する協同農業普及事業等に関する総合調整に関すること。
(職)
第四条 センターに所長を、課に課長を、室に室長を置く。
2 センターに副参事研究員を置くことができる。
3 産業労働局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課及び室に課長代理を置く。
4 局長は、知事の承認を得て、室に主任研究員を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二七訓令五六・平二八訓令四四・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は、参事又は専門参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 室長及び副参事研究員は、副参事又は専門副参事のうちから、知事が命ずる。
4 課長代理及び主任研究員は、主事のうちから、局長が命ずる。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、産業労働局所属職員のうちから、局長が配属する。
(平二七訓令五六・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長及び室長は、所長の命を受け、課又は室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 副参事研究員は、所長の命を受け、困難な研究に従事する。
4 課長代理又は主任研究員は、課長又は室長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長又は室長を補佐する。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二七訓令五六・平二八訓令四四・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
二 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、船舶の製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
六 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
七 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
(平二一訓令三〇・平二七訓令五六・一部改正)
(課長又は室長の決定対象事案)
第八条 課長又は室長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長又は室長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理、主任研究員又は三宅事業所長の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、船舶の製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(平二七訓令五六・一部改正)
(課長代理又は主任研究員の決定対象事案)
第九条 課長代理又は主任研究員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理又は主任研究員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五六・追加)
(事業計画)
第十条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令五六・旧第九条繰下)
(事業報告等)
第十一条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(平二七訓令五六・旧第十条繰下)
(事業所の設置)
第十二条 センターに次の事業所を置く。
大島事業所
三宅事業所
八丈事業所
(平二二訓令二三・一部改正、平二七訓令五六・旧第十一条繰下・一部改正、平二八訓令四四・一部改正)
(事業所の分掌事務)
第十三条 事業所の分掌事務は、次のとおりとする。
大島事業所
一 近海及び沿岸の漁業技術の試験及び研究に関すること(八丈事業所に属するものを除く。)。
二 近海及び沿岸の水産資源の養殖に係る試験及び研究に関すること(八丈事業所に属するものを除く。)。
三 水産物の製造加工の試験及び研究に関すること。
四 漁業技術等の調査及び普及指導に関すること。
五 漁況及び海況の予報並びに海上気象の通信に関すること。
六 漁船員の指導に関すること。
七 大島の特産園芸作物の品種改良及び栽培技術並びに林業の試験、研究及び調査に関すること。
八 法第八条第二項各号に掲げる協同農業普及事業に関すること。
九 普及指導員が法第八条第二項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。
十 農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。
十一 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと。
八丈事業所
一 八丈島近海及び沿岸の漁業技術の試験及び研究に関すること。
二 八丈島近海及び沿岸の水産資源の養殖に係る試験及び研究に関すること。
三 水産物の製造加工の試験及び研究に関すること。
四 漁業技術等の調査及び普及指導に関すること。
五 漁況及び海況の予報並びに海上気象の通信に関すること。
六 漁船員の指導に関すること。
七 八丈島の特産園芸作物の品種改良及び栽培技術並びに林業の試験、研究及び調査に関すること。
八 法第八条第二項各号に掲げる協同農業普及事業に関すること。
九 普及指導員が法第八条第二項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。
十 農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。
十一 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと。
三宅事業所
一 三宅島の特産園芸作物の品種改良及び栽培技術並びに林業の試験、研究及び調査に関すること。
二 牛、豚及び家きん等の改良繁殖、育成及び飼育管理に関する試験、研究、調査及び指導に関すること。
三 牧野及び飼料作物に関する試験、研究、調査及び指導に関すること。
四 家畜の人工授精に関すること。
五 種畜及び種鶏の配布に関すること。
六 法第八条第二項各号に掲げる協同農業普及事業に関すること。
七 普及指導員が法第八条第二項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約、その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。
八 農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。
九 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと。
(平二七訓令五六・旧第十二条繰下)
(事業所の職)
第十四条 事業所に事業所長を置く。
2 局長は、知事の承認を得て、事業所(三宅事業所を除く。次項において同じ。)に課長代理を置く。
3 局長は、知事の承認を得て、事業所に主任研究員及び主任普及指導員を置くことができる。
4 局長は、知事の承認を得て、三宅事業所に課長代理及び主任普及指導員を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二二訓令二三・一部改正、平二七訓令五六・旧第十三条繰下・一部改正、平二八訓令四四・一部改正)
(事業所職員の資格及び任免)
第十五条 事業所長は、副参事又は専門副参事のうちから、知事が命ずる。
2 三宅事業所長、課長代理、主任研究員及び主任普及指導員は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、センター所属職員のうちから、所長が配属する。
(平二二訓令二三・一部改正、平二七訓令五六・旧第十四条繰下・一部改正)
(事業所職員の職責)
第十六条 事業所長は、所長の命を受け、事業所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 三宅事業所長は、課長の命を受け、事業所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 事業所の課長代理、主任研究員及び主任普及指導員は、事業所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、事業所長を補佐する。
4 前三項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二二訓令二三・一部改正、平二七訓令五六・旧第十五条繰下・一部改正、平二八訓令四四・一部改正)
(事業所長の決定対象事案)
第十七条 事業所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 事業所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理、主任研究員又は主任普及指導員の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、船舶の製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(平二二訓令二三・一部改正、平二七訓令五六・旧第十六条繰下・一部改正)
(三宅事業所長の決定対象事案)
第十八条 三宅事業所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 三宅事業所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理及び主任普及指導員の権限に属するものを除く。)。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五六・追加)
(事業所の課長代理、主任研究員又は主任普及指導員の決定対象事案)
第十九条 事業所の課長代理、主任研究員又は主任普及指導員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 事業所の課長代理、主任研究員又は主任普及指導員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五六・追加)
(事業所の事業計画)
第二十条 事業所長は、毎年三月二十日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令五六・旧第十七条繰下)
(事業所の事業報告等)
第二十一条 事業所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について所長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、事業所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度所長に報告しなければならない。
(平二七訓令五六・旧第十八条繰下)
(平二七訓令五六・旧第十九条繰下・一部改正)
(文書の発信者名)
第二十三条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名又は事業所長名を用いる。
(平二七訓令五六・旧第二十条繰下)
(センターの処務細則)
第二十四条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
(平二七訓令五六・旧第二十一条繰下)
(準用)
第二十五条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(平二七訓令五六・旧第二十二条繰下)
附則(平成二二年訓令第二三号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第五六号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第四四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。