○地方公営企業法の財務規定等が適用される東京都の経営する事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関
平成一七年四月一日
告示第五〇九号
昭和三十九年東京都告示第二百六十四号(地方公営企業法の財務規定等が適用される東京都の経営する事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関)の全部を次のように改正する。
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の二第一項の規定に基づき、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定により同法の財務規定等が適用される東京都の経営する事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を次のように定める。
一 出納取扱金融機関
名称 | 事務取扱店舗 |
株式会社みずほ銀行 | 日本国内で業務を営むすべての店舗(代理店は除く。) |
二 収納取扱金融機関
(一) 地方公営企業法の財務規定等が適用されるすべての事業に係る収納取扱金融機関
名称 | 事務取扱店舗 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 日本国内で業務を営むすべての店舗(代理店は除く。) |
株式会社三井住友銀行 | 同右 |
株式会社りそな銀行 | 東京都の区域内に所在する店舗 |
株式会社千葉銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) |
株式会社きらぼし銀行 | 同右 |
三井住友信託銀行株式会社 | 同右 |
(二) 東京都地方公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年東京都条例第百四十七号。以下「条例」という。)第一条第一項第九号に規定する港湾事業のみに係る収納取扱金融機関
名称 | 事務取扱店舗 |
株式会社ゆうちょ銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。) | 東京都小笠原村の区域内に所在する代理店 |
(三) 条例第一条第一項第十号に規定する市場事業のみに係る収納取扱金融機関
名称 | 事務取扱店舗 |
興産信用金庫 | 日本国内で業務を営むすべての店舗(代理店を除く。) |
さわやか信用金庫 | 同右 |
城北信用金庫 | 同右 |
巣鴨信用金庫 | 同右 |
江東信用組合 | 豊洲支店 |
改正文(平成一七年告示第一五二一号)抄
平成十八年一月一日から施行する。
改正文(平成二四年告示第五八三号)抄
平成二十四年四月一日から施行する。
改正文(平成三〇年告示第四五九号)抄
平成三十年四月一日から施行する。
改正文(令和三年告示第八〇号)抄
令和三年四月一日から施行する。
改正文(令和三年告示第七四四号)抄
令和三年五月二十二日から施行する。
改正文(令和四年告示第四四〇号)抄
令和四年七月一日から施行する。