○都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例による年齢階層ごとの長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額
平成一七年四月一日
教育委員会告示第二四号
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号)第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定に基づき、長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を次のように定める。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
二十五歳未満 | 五、八七二円 | 一三、四四二円 |
二十五歳以上三十歳未満 | 六、三八〇円 | 一四、八四二円 |
三十歳以上三十五歳未満 | 六、七一二円 | 一七、六一九円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 七、〇七八円 | 二〇、六四九円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 七、二六八円 | 二一、九七一円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 七、四三三円 | 二二、八八六円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 七、二九〇円 | 二四、九一六円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 六、九七五円 | 二五、三八五円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 五、八六〇円 | 二一、三一四円 |
六十五歳以上七十歳未満 | 四、〇六〇円 | 一六、〇七五円 |
七十歳以上 | 四、〇六〇円 | 一三、四四二円 |
附則(平成一九年教委告示第七号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十八年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一九年教委告示第五五号)
1 この告示は、平成十九年九月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十九年九月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年教委告示第三〇号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十年七月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年教委告示第二五号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十一年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年教委告示第二一号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十二年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年教委告示第二六号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十三年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二四年教委告示第二六号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十四年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二五年教委告示第二九号)
1 この告示は、平成二十五年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十五年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二六年教委告示第一九号)
1 この告示は、平成二十六年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十六年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年教委告示第二四号)
1 この告示は、平成二十七年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十七年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年教委告示第三〇号)
1 この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十八年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年教委告示第二〇号)
1 この告示は、平成二十九年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十九年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年教委告示第二三号)
1 この告示は、平成三十年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成三十年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和二年教委告示第八号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和二年教委告示第三一号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和三年教委告示第三七号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和三年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和四年教委告示第三七号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和五年教委告示第三〇号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和六年教委告示第二〇号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。