○知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について
平成一七年七月一六日
一七総行革組第四四号
東京都労働委員会事務局長
東京都労働委員会事務局所属職員
知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について
このことについては、東京都労働委員会と協議が調ったので、平成十七年七月十六日から下記のとおり執行されたい。
なお、事務処理に当たっては、東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)その他の関係規程及び通達を遵守されたい。
この旨、命により通達する。
記
第一 委任事務
契約の締結及び収支命令権等は、東京都労働委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則(昭和四十六年東京都規則第六十五号)及び東京都会計事務規則により委任する。
第二 補助執行事務
1 予算の編成要求に関すること。
2 配付を受けた予算の執行に関すること。
3 寄附の受領に関すること。
4 東京都会計事務規則に規定する局長等の処理すべき会計事務に関すること。
第三 事案の決定
補助執行事務に係る事案の決定は、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)その他通達によるものとし、労働委員会事務局長にあっては知事部局の局長及び部長、労働委員会事務局の課長にあっては知事部局の課長の区分による。
第四 通達の廃止
昭和三十二年九月二十六日付三二総総庶発第六六五号「知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について」の通達は、廃止する。