○知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について
平成一七年七月一六日
一七総行革組第四四号
東京都教育委員会教育長
東京都教育委員会事務局所属職員
学校その他の教育機関の長
学校その他の教育機関の事務職員
知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について
このことについては、東京都教育委員会と協議が調ったので、平成十七年七月十六日から下記のとおり執行されたい。
なお、事務処理に当たっては、東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)その他の関係規程及び通達を遵守されたい。
この旨、命により通達する。
記
第一 委任事務
1 契約の締結及び収支命令権等は、東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則(昭和四十六年東京都規則第六十号)及び東京都会計事務規則により委任する。
2 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校(大学、高等専門学校を除く。)のうち、公立学校についての学校基本調査に関する調査票の配布、取集、審査等の事務。ただし、区市町村の設置する幼稚園、小学校、中学校、盲学校、ろう学校及び養護学校については、区市町村長が区市町村教育委員会に事務を委任した場合に限る。
3 学校基本調査に関する不就学学齢児童生徒調査の調査票の配布、取集、審査等の事務
第二 補助執行事務
1 予算の編成要求に関すること。
2 配付を受けた予算の執行に関すること。ただし、人件費については、昇給の都度、あらかじめ知事と協議するものとする。
3 寄附の受領に関すること。
4 東京都会計事務規則に規定する局長及び所長等の処理すべき会計事務に関すること。
5 国庫支出金の申請、調査及び報告に関すること。
第三 事案の決定
補助執行事務に係る事案の決定は、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)その他通達によるものとし、教育長にあっては知事部局の局長、教育庁の部長にあっては知事部局の部長、教育庁の課長にあっては知事部局の課長の区分による。学校その他の教育機関及び事業所の長の事案の決定は、知事部局の例に則し、教育長が定めるものとする。
第四 通達の廃止
平成十二年十二月二十六日付一二総行革第二二六号「知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について」の通達は、廃止する。