○消防団員証規程
平成一七年八月一八日
消防庁告示第七号
消防団員証規程(昭和二十五年東京消防庁告示第十八号)の全部を次のように改正する。
消防団員証規程
(趣旨)
第一条 特別区の消防団員(以下「消防団員」という。)の身分を証明するために貸与する消防団員証(以下「団員証」という。)は、この規程の定めるところによる。
(団員証の制式)
第二条 団員証の制式は、別記第一号様式のとおりとし、緑色の団員証用紙に消防団章を表示し、文字は黒色とする。
(団員証の携帯)
第三条 団員証は、消防団員が水火災その他災害現場等に参集する場合、特別区の消防団員の被服の給与及び貸与に関する規則(昭和四十五年東京都規則第百七十二号)第二条に規定する被服(以下「正服等」という。)を着用するいとまのない場合及び正服等を着用した活動で事前に指示された場合にこれを携帯しなければならない。
2 消防署長は、前項の申請を受理したときは、団員証を作成し、消防団長を経由して消防団員に団員証を貸与するものとする。この場合において、消防署長は、貸与の決定について当該申請書に奥書きした後、消防団長に送付するものとする。
(取扱制限)
第五条 消防団員は、団員証の取扱いを慎重に行うものとし、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
二 亡失又は汚損しないこと。
三 記載事項をみだりに改ざんしないこと。
(確認)
第六条 消防団長は、必要に応じて団員証を確認するものとする。
(亡失の届出)
第七条 消防団員は、団員証を亡失したときは、速やかに消防団長に届け出なければならない。
(再貸与)
第八条 団員証は、次の各号のいずれかに該当する場合、再貸与するものとする。
一 階級又は氏名が変わったとき。
二 団員証にちょう付した写真が著しく変色し、又は本人と著しく相違したとき。
三 亡失又は著しく汚損したとき。
(有効期間及び更新)
第九条 団員証の有効期間は五年とし、すべての団員証を一斉に更新するものとする。この場合において、有効期間の途中に団員証を再貸与する場合でも有効期限は同一とする。
2 新たに任命された消防団員に団員証を貸与する場合でも団員証の有効期限は同一とする。
3 団員証の更新は、有効期間が満了する日の三か月前から申請することができる。
4 更新手続については、第四条に準じて行うこと。
(令二消防庁告示一七・一部改正)
(返納)
第十条 消防団員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに消防団長に届け出るとともに、団員証を返納しなければならない。
一 再貸与又は更新を受けたとき。
二 退職又は死亡したとき。
三 亡失した団員証が発見されたとき。
3 消防署長は、前項により返納された団員証を裁断により廃棄処分するものとする。
附則
1 この告示は、平成十七年十一月一日から施行する。
2 この告示施行の際、現に貸与されている団員証は、この告示による団員証が交付されるまでの間使用することができる。
附則(令和元年消防庁告示第一五号)
1 この告示は、令和元年七月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の消防団員証規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年消防庁告示第一七号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の消防団員証規程別記第一号様式による消防団員証で、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この告示による改正後の消防団員証規程別記第一号様式による消防団員証とみなす。
別表
(令2消防庁告示17・一部改正)
記載事項 | 基準 | 備考 | ||
表面 | 団員番号 | 団員番号(7けた)とする。 | 記載は、黒色で印字 | |
写真 | 大きさ 色 | 縦30ミリメートル、横24ミリメートルとしカラーとする。 | ||
服装 | 無帽、無背景、正面で頭頂部からあご先までおおむね20ミリメートルとする。 | |||
裏面 | 有効期限年月日 | 指定する日とする。 | ||
備考欄 | 必要に応じて記載することができる。 |
別記
(令2消防庁告示17・全改)
(令元消防庁告示15・一部改正)
(令元消防庁告示15・一部改正)
(令元消防庁告示15・一部改正)
(令元消防庁告示15・一部改正)