○東京都地方独立行政法人評価委員会規則

平成一七年一〇月一三日

規則第一九二号

東京都地方独立行政法人評価委員会規則を公布する。

東京都地方独立行政法人評価委員会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都地方独立行政法人評価委員会条例(平成十六年東京都条例第百十八号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、東京都地方独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九規則一二〇・一部改正)

(分科会)

第二条 条例第六条第一項の規定に基づき、委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十一条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行う地方独立行政法人に係るもの(委員長が別に定めるものに限る。)を処理することとする。

試験研究分科会

試験研究

公立大学分科会

大学及び高等専門学校の設置及び管理

高齢者医療・研究分科会

高齢者の医療及び研究

都立病院分科会

病院事業の経営

(平二〇規則二〇三・平二九規則一二〇・令三規則二九九・一部改正)

(書面による審議)

第三条 知事は、やむを得ない理由により、条例第七条の会議を開くことが困難であると認める場合には、議事に係る書面(電磁的記録によるものを含む。)を委員及び当該議事に関係のある臨時委員(次項において「臨時委員」という。)に送付することにより、委員会の議事について意見を求めることができる。

2 前項の場合において、委員及び臨時委員の過半数から委員長に対し、意見の提出があったときは、委員会の議事は、意見を提出したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会の議事に準用する。

(令二規則一一五・追加)

(庶務)

第四条 委員会の庶務は、総務局総務部グループ経営戦略課において総括し、及び処理する。ただし、試験研究分科会に係るものについては産業労働局商工部創業支援課において、公立大学分科会に係るものについては総務局総務部企画計理課において、高齢者医療・研究分科会に係るものについては福祉局高齢者施策推進部施設支援課において、都立病院分科会に係るものについては保健医療局都立病院支援部法人調整課において処理する。

(平一八規則六〇・一部改正、平二〇規則一・旧第三条繰下、平二〇規則二〇三・平二一規則一二四・平二七規則二九・一部改正、平二九規則一二〇・旧第四条繰上、令二規則一一五・旧第三条繰下、令三規則一一六・令三規則二九九・令四規則九四・令五規則二九・一部改正)

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

(平二〇規則一・旧第四条繰下、平二九規則一二〇・旧第五条繰上、令二規則一一五・旧第四条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百十七号)附則第二項の規定により委員会の委員となった者は、公立大学分科会に属すべき委員となるものとする。

(平成一八年規則第六〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一二〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一一六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第九四号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年規則第二九号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

東京都地方独立行政法人評価委員会規則

平成17年10月13日 規則第192号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第3節 企画調整
沿革情報
平成17年10月13日 規則第192号
平成18年3月31日 規則第60号
平成20年1月11日 規則第1号
平成20年10月14日 規則第203号
平成21年8月20日 規則第124号
平成27年3月26日 規則第29号
平成29年12月22日 規則第120号
令和2年6月30日 規則第115号
令和3年3月31日 規則第116号
令和3年10月20日 規則第299号
令和4年3月31日 規則第94号
令和5年3月31日 規則第29号