○東京都地方独立行政法人評価委員会規則
平成一七年一〇月一三日
規則第一九二号
東京都地方独立行政法人評価委員会規則を公布する。
東京都地方独立行政法人評価委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都地方独立行政法人評価委員会条例(平成十六年東京都条例第百十八号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、東京都地方独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二九規則一二〇・一部改正)
試験研究分科会 | 試験研究 |
公立大学分科会 | 大学及び高等専門学校の設置及び管理 |
高齢者医療・研究分科会 | 高齢者の医療及び研究 |
都立病院分科会 | 病院事業の経営 |
(平二〇規則二〇三・平二九規則一二〇・令三規則二九九・一部改正)
2 前項の場合において、委員及び臨時委員の過半数から委員長に対し、意見の提出があったときは、委員会の議事は、意見を提出したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会の議事に準用する。
(令二規則一一五・追加)
(庶務)
第四条 委員会の庶務は、総務局総務部グループ経営戦略課において総括し、及び処理する。ただし、試験研究分科会に係るものについては産業労働局商工部創業支援課において、公立大学分科会に係るものについては総務局総務部企画計理課において、高齢者医療・研究分科会に係るものについては福祉局高齢者施策推進部施設支援課において、都立病院分科会に係るものについては保健医療局都立病院支援部法人調整課において処理する。
(平一八規則六〇・一部改正、平二〇規則一・旧第三条繰下、平二〇規則二〇三・平二一規則一二四・平二七規則二九・一部改正、平二九規則一二〇・旧第四条繰上、令二規則一一五・旧第三条繰下、令三規則一一六・令三規則二九九・令四規則九四・令五規則二九・一部改正)
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
(平二〇規則一・旧第四条繰下、平二九規則一二〇・旧第五条繰上、令二規則一一五・旧第四条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百十七号)附則第二項の規定により委員会の委員となった者は、公立大学分科会に属すべき委員となるものとする。
附則(平成一八年規則第六〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第二九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一二〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一一六号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第九四号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和五年規則第二九号)
この規則は、令和五年七月一日から施行する。