○東京都労働委員会の総会等に関する規則

平成一七年一一月七日

労働委員会規則第一号

東京都労働委員会の総会等に関する規則を公布する。

東京都労働委員会の総会等に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十六条第二項に基づき、東京都労働委員会(以下「委員会」という。)の総会及び知事への報告に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(総会の開催日)

第二条 労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第四条第一項に定める総会は、毎月第一及び第三火曜日とし、その日が休日のときは、翌週の火曜日とする。ただし、会長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(知事への報告)

第三条 会長は、知事に対して、次の各号に掲げる事項につき報告する。

 総会の経過概要

 公益委員会議における決定

 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十八条第五号並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十四条第五号及び第十五条第五号の規定に係る労働争議の調整経過及び結果

 委員会月例概況

 その他会長において必要と認める事項

2 前項第四号を除く各号に掲げる事項は、そのたびごとに報告する。

(委任)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

東京都労働委員会の総会等に関する規則

平成17年11月7日 労働委員会規則第1号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 働/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 労働委員会規則第1号