○東京都労働委員会事案決定規程

平成一七年一一月七日

労働委員会訓令第一号

東京都労働委員会事案決定規程を次のように定める。

東京都労働委員会事案決定規程

(目的)

第一条 この規程は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)、労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)及びその他の労働関係法令に定めるものを除くほか、東京都労働委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 審査 文書管理規則第二条に規定する審査をいう。

 協議 文書管理規則第二条に規定する協議をいう。

(事案決定の原則)

第三条 事案の決定は、別に定めるものを除くほか、当該決定の結果の重大性に応じ、委員会又は会長、事務局長、課長(担当課長を含む。以下同じ。)若しくは課長代理が行うものとする。

(平二二労委訓令一・平二七労委訓令一・一部改正)

(決定対象事案)

第四条 前条の規定に基づき、委員会又は会長、事務局長、課長若しくは課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(平二七労委訓令一・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第五条 前条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合であって当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表の下欄に掲げる者がその決定に当たるものとする。

事務局長

事務局長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

2 前条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(平二〇労委訓令一・平二七労委訓令一・一部改正)

(事案の決定への関与)

第六条 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者に審議を行わせるものとする。

事務局長が決定する事案

主管に係る課長

課長が決定する事案

主管に係る課長代理

2 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者に審査を行わせるものとする。

事務局長が決定する事案

文書主任及び文書取扱主任

課長が決定する事案

文書取扱主任(総務課にあっては、文書主任)

3 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案であって、当該事案を所管する課長以外の同表の下欄に掲げる者の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、第一項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける同表の下欄に掲げる者に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

事務局長が決定する事案

課長

課長が決定する事案

課長代理(当該事案により受ける直接の影響が課全般に及ぶ場合は課長)

4 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。

(平二七労委訓令一・一部改正)

(事案の決定関与の臨時代行)

第七条 前条の規定により次の表の上欄に掲げる者の審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事案について至急に決定関与を行う必要がある場合において、当該事案について決定関与を行う者が不在であるときは、同表の下欄に掲げる者が決定関与を行うものとする。

事務局長

主管に係る課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

課長代理

課長

文書主任

総務課長があらかじめ指定する者

文書取扱主任

課長があらかじめ指定する者

(平二〇労委訓令一・平二七労委訓令一・一部改正)

(審議又は協議の補助)

第八条 審議又は協議を行う者は、第六条の規定により自己の審議又は協議の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に審議又は協議の補助を行わせることができる。

この規程は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成二二年労委訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二七年労委訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年労委訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和五年労委訓令第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平二七労委訓令一・平二七労委訓令二・令五労委訓令一・一部改正)

区分

件名

委員会

会長

事務局長

課長

課長代理

一 全国労働委員会連絡協議会に関すること。

一 特に重要な全国労働委員会連絡協議会の委員関連諸会議に関すること。

一 全国労働委員会連絡協議会の委員関連諸会議に関すること。

一 全国労働委員会事務局長連絡会議に関すること。

一 全国労働委員会事務局主管課長連絡会議に関すること。

二 全国労働委員会連絡協議会関連諸会議の出席者、議題等を通知すること。

 

二 報告、要望等に関すること。

一 特に重要な報告、進達、副申及び要望に関すること。

一 重要な報告、進達、副申及び要望に関すること。

一 重要な報告、進達、副申及び要望に関すること(会長の指定する事案に限る。)

一 定例的な報告、進達、副申及び要望に関すること。

一 定例的な報告、進達、副申及び要望に関すること(簡易なものに限る。)

三 告示、公告等に関すること。

一 特に重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

一 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

一 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(会長の指定する事案に限る。)

一 告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

一 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

四 広報及び広聴に関すること。

一 特に重要な広報及び広聴に関すること。

一 重要な広報及び広聴に関すること。

一 重要な広報及び広聴に関すること(会長の指定する事案に限る。)

一 広報及び広聴に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

五 情報公開に関すること。

一 特に重要な情報公開に関すること。

一 重要な情報公開に関すること。

一 重要な情報公開に関すること(会長の指定する事案に限る。)

一 情報公開に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

二 公文書の開示等に関する決定通知等を行うこと。

 

六 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(会長の指定する事案に限る。)

一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

二 保有個人情報の開示等に関する決定通知等を行うこと。

 

七 感謝状に関すること。

一 特別な感謝状に関すること。

一 東京都労働委員会の会長、永年在任委員及び委員に対する感謝状贈呈要綱を改廃すること。

一 感謝状を贈呈すること。

 

 

東京都労働委員会事案決定規程

平成17年11月7日 労働委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 働/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 労働委員会訓令第1号
平成20年4月1日 労働委員会訓令第1号
平成22年7月15日 労働委員会訓令第1号
平成27年3月20日 労働委員会訓令第1号
平成27年12月24日 労働委員会訓令第2号
令和5年3月31日 労働委員会訓令第1号