○警備業法第51条の診断を行う医師の指定に関する規則

平成17年12月19日

公安委員会規則第15号

警備業法第51条の診断を行う医師の指定に関する規則を公布する。

警備業法第51条の診断を行う医師の指定に関する規則

(医師の指定)

第1条 警備業法(昭和47年法律第117号)第51条の診断を行う医師の指定(以下「医師の指定」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定された医師のうちから行うものとする。

2 医師の指定の期間は3年以内とし、再指定を妨げないものとする。

(告示)

第2条 医師の指定を行ったときは、その氏名、勤務する病院名及び病院の所在地を告示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

警備業法第51条の診断を行う医師の指定に関する規則

平成17年12月19日 公安委員会規則第15号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成17年12月19日 公安委員会規則第15号