○警備業法第51条の診断を行う医師の指定に関する規則
平成17年12月19日
公安委員会規則第15号
警備業法第51条の診断を行う医師の指定に関する規則を公布する。
警備業法第51条の診断を行う医師の指定に関する規則
(医師の指定)
第1条 警備業法(昭和47年法律第117号)第51条の診断を行う医師の指定(以下「医師の指定」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定された医師のうちから行うものとする。
2 医師の指定の期間は3年以内とし、再指定を妨げないものとする。
(告示)
第2条 医師の指定を行ったときは、その氏名、勤務する病院名及び病院の所在地を告示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。