○東京都職員共済組合保養施設に関する規則
平成一七年一二月二〇日
職員共済組合規則第八号
東京都職員共済組合保養施設に関する規則を公布する。
東京都職員共済組合保養施設に関する規則
東京都職員共済組合保養施設に関する規則(昭和四十九年東京都職員共済組合規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号)第一条第二号に定める保養施設の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保養施設の委託)
第二条 理事長は、保養施設について、次に掲げる業務を委託することができる。
一 保養施設における宿泊又は附帯設備の利用に関する業務
二 保養施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認める業務
(平二一組合規則二・一部改正)
(利用者)
第三条 保養施設を利用できる者は、次のとおりとする。
一 組合員
東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(一般組合員、短期組合員、知事組合員、特定消防組合員、長期組合員、後期高齢者等短期組合員、知事長期組合員、船員一般組合員、船員短期組合員及び任意継続組合員をいう。以下同じ。)及びその被扶養者
二 準組合員
ア 前号の組合員の被扶養者でない配偶者又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度として理事長が指定する地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子及び父母
イ 組合に十年以上の組合員期間を有した者で、組合から年金の支給を受けている者(組合員を除く。)及びその被扶養者(配偶者、子及び父母については被扶養者でない者を含む。以下同じ。)並びにパートナーシップ関係の相手方
ウ 組合に十年以上の組合員期間を有した者で、五十歳以上の組合員資格を喪失した者及びその被扶養者並びにパートナーシップ関係の相手方
エ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく他の共済組合及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく日本私立学校振興・共済事業団の加入者及びその被扶養者
三 一般利用者
前二号に掲げる者以外の者
(平三〇組合規則一・令四組合規則三・令四組合規則八・一部改正)
(利用日等)
第四条 保養施設は、次の各号に掲げる休業日を除き、利用することができる。
一 毎年度保養施設ごとに理事長が定める休業日
二 建物の増改築、修繕及び設備の改修工事並びに理事長が特に必要と認めてあらかじめ指定した休業日
2 十二月三十日から翌年一月二日までの期間(以下「年末年始」という。)は、宿泊のため一人で保養施設を利用することはできない。
(組合員の優先利用)
第五条 組合員は、組合員以外の者に優先して保養施設を利用できるものとし、組合員以外の者は、原則として、年末年始等の繁忙期を除いた日で、施設の利用状況に余裕がある場合に利用することができる。
(施設利用証等の提示)
第六条 組合員又は準組合員は、保養施設を利用するときは、施設利用証又は身分証明書等を提示しなければならない。
(令六組合規則二・一部改正)
第七条から第十条まで 削除
(平二一組合規則二)
(平二一組合規則二・平二五組合規則四・一部改正)
(利用料金の減額又は免除)
第十二条 理事長は、特別の事情があると認めるときは、受託業者と協議の上、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の申込み及び取消し)
第十三条 受託業者は、施設の利用の申込みを受け付けたときは、遅滞なく利用申込者に対して利用の可否を連絡するものとする。
2 保養施設の利用申込者は、利用の申込みを取り消す場合は、その旨を当該保養施設に申し出なければならない。この場合において、利用申込者は、受託業者が定めるところにより取消料を支払わなければならない。
(平二一組合規則二・全改)
(管理運営の基準等)
第十四条 受託業者は、次に掲げる基準により、保養施設の管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び組合の定める規則及び規程を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 保養施設の施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、理事長が別に定める管理運営に関する基準を満たすこと。
(平二一組合規則二・一部改正)
(その他)
第十五条 この規則の実施に関し、必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年組合規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年組合規則第二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年組合規則第四号)
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成三〇年組合規則第一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年組合規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年組合規則第三号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年組合規則第八号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
附則(令和六年組合規則第一号)
1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合保養施設に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保養施設の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和六年組合規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一 削除
(平二一組合規則二)
別表第二(第十一条関係)
(平二一組合規則二・令四組合規則一・令六組合規則一・一部改正)
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一 宿泊利用料金
種別 | 利用者区分 | 一室を左記の人数で利用する場合の一人一泊当たりの料金 | ||||||
一人で利用する場合 | 二人で利用する場合 | 三人で利用する場合 | 四人で利用する場合 | 五人で利用する場合 | ||||
一般室 | 組合員 | 大人 | 平日 | 九、一〇〇円 | 六、六〇〇円 | 五、四〇〇円 | 四、一〇〇円 | ― |
休前日等 | 一五、二〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 九、一〇〇円 | 六、六〇〇円 | ― | |||
年末年始 | ― | 一四、九〇〇円 | 一二、四〇〇円 | 九、九〇〇円 | 七、五〇〇円 | |||
夏季期間 | 一二、八〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 七、八〇〇円 | 五、四〇〇円 | ― | |||
子供 | 平日 | ― | 二、三〇〇円(一律) | |||||
休前日等 | ― | 三、八〇〇円(一律) | ||||||
年末年始 | ― | 四、七〇〇円(一律) | ||||||
夏季期間 | ― | 二、五〇〇円(一律) | ||||||
準組合員 | 大人 | 平日 | 一一、五〇〇円 | 九、一〇〇円 | 七、八〇〇円 | 六、六〇〇円 | ― | |
休前日等 | 一七、七〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 九、一〇〇円 | 八、五〇〇円 | |||
年末年始 | ― | 一七、三〇〇円 | 一四、九〇〇円 | 一二、四〇〇円 | 九、九〇〇円 | |||
夏季期間 | 一七、七〇〇円 | 一二、八〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 七、八〇〇円 | 七、八〇〇円 | |||
子供 | 平日 | ― | 三、八〇〇円(一律) | |||||
休前日等 | ― | 五、三〇〇円(一律) | ||||||
年末年始 | ― | 六、二〇〇円(一律) | ||||||
夏季期間 | ― | 四、八〇〇円(一律) | ||||||
特別室A | 組合員 | 大人 | 平日 | 一〇、三〇〇円 | 七、八〇〇円 | 六、六〇〇円 | 五、四〇〇円 | 五、四〇〇円 |
休前日等 | 一七、七〇〇円 | 一二、八〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 七、八〇〇円 | 七、八〇〇円 | |||
年末年始 | ― | 一六、七〇〇円 | 一四、二〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 九、九〇〇円 | |||
夏季期間 | 一五、九〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 九、一〇〇円 | 六、六〇〇円 | 五、四〇〇円 | |||
子供 | 平日 | ― | 二、三〇〇円(一律) | |||||
休前日等 | ― | 三、八〇〇円(一律) | ||||||
年末年始 | ― | 四、七〇〇円(一律) | ||||||
夏季期間 | ― | 三、三〇〇円(一律) | ||||||
準組合員 | 大人 | 平日 | 一二、八〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 九、一〇〇円 | 七、八〇〇円 | 七、八〇〇円 | |
休前日等 | 二〇、二〇〇円 | 一五、二〇〇円 | 一二、八〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | |||
年末年始 | ― | 一九、二〇〇円 | 一六、七〇〇円 | 一四、二〇〇円 | 一二、四〇〇円 | |||
夏季期間 | 一八、九〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 九、一〇〇円 | 九、一〇〇円 | |||
子供 | 平日 | ― | 三、八〇〇円(一律) | |||||
休前日等 | ― | 五、三〇〇円(一律) | ||||||
年末年始 | ― | 六、二〇〇円(一律) | ||||||
夏季期間 | ― | 四、八〇〇円(一律) | ||||||
特別室B | 組合員 | 大人 | 平日 | 一〇、九〇〇円 | 八、五〇〇円 | 七、二〇〇円 | 六、〇〇〇円 | ― |
休前日等 | 一八、三〇〇円 | 一三、四〇〇円 | 一〇、九〇〇円 | 八、五〇〇円 | ― | |||
年末年始 | ― | 一七、三〇〇円 | 一四、九〇〇円 | 一二、四〇〇円 | ― | |||
夏季期間 | 一七、一〇〇円 | 一二、二〇〇円 | 九、七〇〇円 | 七、二〇〇円 | ― | |||
子供 | 平日 | ― | 二、三〇〇円(一律) | |||||
休前日等 | ― | 三、八〇〇円(一律) | ||||||
年末年始 | ― | 四、七〇〇円(一律) | ||||||
夏季期間 | ― | 三、三〇〇円(一律) | ||||||
準組合員 | 大人 | 平日 | 一四、〇〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 九、一〇〇円 | ― | |
休前日等 | 二一、四〇〇円 | 一六、五〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一一、五〇〇円 | ― | |||
年末年始 | ― | 二〇、四〇〇円 | 一七、九〇〇円 | 一五、五〇〇円 | ― | |||
夏季期間 | 二〇、二〇〇円 | 一五、二〇〇円 | 一二、八〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | ― | |||
子供 | 平日 | ― | 三、八〇〇円(一律) | |||||
休前日等 | ― | 五、三〇〇円(一律) | ||||||
年末年始 | ― | 六、二〇〇円(一律) | ||||||
夏季期間 | ― | 四、八〇〇円(一律) |
付記
1 第三条第三号の一般利用者の料金については、準組合員の料金を上回ること。
2 「子供」とは、三歳以上十二歳未満の者をいう。
3 「休前日等」とは、土曜日(年末年始を除く。)、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の前日(年末年始を除く。)並びに十二月二十八日及び同月二十九日をいう。
4 「夏季期間」とは、七月二十五日から八月三十日までのうち、受託業者が定める期間をいう。
5 食事を伴わない場合の宿泊利用料金は、規定宿泊利用料金に五〇〇円を加えて得た額とする。
二 食事料金
種別 | 区分 | 料金 | |
朝 | 夕 | ||
定食 | 普通食 | 一、〇〇〇円 | 四、四〇〇円 |
子供食 | 八〇〇円 | 二、四〇〇円 | |
年末年始定食 | 特別定食 | 一、二〇〇円 | 五、二〇〇円 |
特別子供食 | 九〇〇円 | 二、九〇〇円 |
三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税相当額並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する地方消費税相当額及び入湯税相当額