○東京都学校経営支援センター設置条例

平成一七年一二月二二日

条例第一三九号

東京都学校経営支援センター設置条例を公布する。

東京都学校経営支援センター設置条例

(設置)

第一条 東京都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「都立学校」という。)の自律的な学校経営を支援し、もって都立学校における教育の充実を図るため、東京都学校経営支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(平一九条例三六・令三条例一一・一部改正)

(名称、位置等)

第二条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都東部学校経営支援センター

文京区本郷一丁目三番三号

東京都中部学校経営支援センター

渋谷区笹画像一丁目二十六番九号

東京都西部学校経営支援センター

立川市錦町四丁目六番三号

2 各支援センターが管轄する都立学校は、東京都教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

(平一九条例九六・平二七条例二九・一部改正)

(事業)

第三条 支援センターは、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 都立学校の学校経営計画その他学校経営の支援に関すること。

 都立学校の教育課程その他教育活動の支援に関すること。

 都立学校の教職員の人事、給与その他人事管理の支援に関すること。

 都立学校の予算、決算、会計及び契約の支援に関すること。

 都立学校の施設及び設備の維持管理の支援に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(支所)

第四条 支援センターに支所を置く。

2 支所の名称及び位置並びに各支所が管轄する都立学校は、規則で定める。

(職員)

第五条 支援センターに事務職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三六号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九六号)

この条例は、平成十九年九月一日から施行する。

(平成二七年条例第二九号)

この条例は、平成二十七年六月二十二日から施行する。

(令和三年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都学校経営支援センター設置条例

平成17年12月22日 条例第139号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織及び権限
沿革情報
平成17年12月22日 条例第139号
平成19年3月16日 条例第36号
平成19年7月4日 条例第96号
平成27年3月31日 条例第29号
令和3年3月31日 条例第11号