○地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
平成一七年一二月二二日
条例第一五九号
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例を公布する。
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織は、東京都立産業技術研究所条例を廃止する条例(平成十七年東京都条例第百六十号)による廃止前の東京都立産業技術研究所条例(平成九年東京都条例第三十三号)第一条の東京都立産業技術研究所とする。
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第八一号で平成一八年四月一日から施行)