○東京都動物の愛護及び管理に関する条例

平成一八年三月九日

条例第四号

東京都動物の愛護及び管理に関する条例を公布する。

東京都動物の愛護及び管理に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 動物の適正な飼養等(第七条―第十二条)

第三章 第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業の規制(第十三条―第十六条の三)

第四章 特定動物の飼養又は保管(第十七条―第二十条)

第五章 動物の引取り、収容等(第二十一条―第二十七条)

第六章 緊急時の措置等(第二十八条―第三十一条)

第七章 雑則(第三十二条―第三十六条)

第八章 罰則(第三十七条―第四十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。

(都の責務)

第二条 都は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、法第六条に定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を策定し、都民と協力して、実施するよう努めるものとする。

(区市町村の協力)

第三条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対し、必要な協力を求めることができる。

(都民の責務)

第四条 都民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、都が行う施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第五条 飼い主(動物の所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その者を含む。以下同じ。)は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物の適正な飼養又は保管をするよう努めなければならない。

2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人と動物とが共生できる環境づくりに努めなければならない。

3 動物(犬及び猫を除く。)の所有者は、当該動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。

4 動物の所有者は、動物をその終生にわたり飼養するよう努めなければならない。

5 動物の所有者は、動物をその終生にわたり飼養することが困難となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

(令二条例七二・一部改正)

(飼い主になろうとする者の責務)

第六条 飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。

第二章 動物の適正な飼養等

(動物飼養の遵守事項)

第七条 飼い主は、動物を適正に飼養し、又は保管するため、次に掲げる事項を守らなければならない。

 適正にえさ及び水を与えること。

 人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。

 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。

 適正に飼養又は保管をすることができる施設を設けること。

 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。

 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。

 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。

 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。

(猫の所有者の遵守事項)

第八条 猫の所有者は、法第三十七条第一項に掲げるもののほか、猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(令二条例七二・一部改正)

(犬の飼い主の遵守事項)

第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のからまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合

 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合

 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合

 その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。

 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。

 犬に適切なしつけを施すこと。

 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。

(特定動物等の飼い主の遵守事項)

第十条 法第二十五条の二に規定する特定動物(以下「特定動物」という。)及び人の生命若しくは身体に危害を加えたことのある犬又は人に感染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物(以下「特定動物等」という。)の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。

 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。

(令二条例七二・一部改正)

(適正飼養講習会等)

第十一条 知事は、都民の動物の愛護及び適正な飼養等の推進のため、講習会の開催その他必要な措置を講じることができる。

(動物愛護推進員)

第十二条 知事は、動物の愛護及び適正な飼養等の推進について熱意と識見を有する都民のうちから、法第三十八条第一項の動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。

2 動物愛護推進員は、法第三十八条第二項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行う。

 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養等の目的、環境等に適した動物の選び方に関する必要な助言をすること。

 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼養等の方法に関する必要な助言をすること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定めること。

(令二条例七二・一部改正)

第三章 第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業の規制

(平二五条例一〇七・改称)

(第一種動物取扱業の登録)

第十三条 法第十条第一項の登録を受けようとする者は、同条第二項による申請書に、法第二十二条第一項の動物取扱責任者が同条第三項の規定により都道府県知事が行う動物取扱責任者研修を受けていることを証する書類その他規則で定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平二五条例一〇七・一部改正)

(第一種動物取扱業者の責務)

第十四条 法第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)は、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「基準省令」という。)第二条の基準を遵守するほか、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について理解させるよう、必要な説明を行わなければならない。

(平二五条例一〇七・令三条例八〇・一部改正)

(動物取扱責任者の役割)

第十五条 動物取扱責任者は、当該第一種動物取扱業においてこの条例又は法の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物及び施設の管理に関わる者を監督しなければならない。

2 動物取扱責任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、当該第一種動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。

3 第一種動物取扱業者は、当該動物取扱責任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。

(平二五条例一〇七・一部改正)

(動物取扱責任者研修)

第十六条 知事は、法第二十二条第三項の規定により、第一種動物取扱業の業務に必要な知識及び能力を付与し、又は資質を向上させるために動物取扱責任者研修(同条第四項の規定により委託を受けた者が実施する研修を含む。以下同じ。)を実施するものとする。

2 知事は、前項の研修の課程を修了した者に修了証を交付しなければならない。

3 第一項の研修の課程を修了した者は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「法施行規則」という。)第九条第二号の能力を有するものとする。

(平二五条例一〇七・令二条例七二・令三条例八〇・一部改正)

(第二種動物取扱業の届出)

第十六条の二 法第二十四条の二の二の規定により第二種動物取扱業の届出をしようとする者は、法施行規則第十条の六第一項の届出書に、規則で定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平二五条例一〇七・追加、令二条例七二・一部改正)

(第二種動物取扱業者の責務)

第十六条の三 法第二十四条の二の二の規定による届出をした者は、基準省令第三条の基準を遵守するほか、事業を行う上において、その相手方である譲受人、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について理解させるよう、必要な説明を行わなければならない。

(平二五条例一〇七・追加、令二条例七二・令三条例八〇・一部改正)

第四章 特定動物の飼養又は保管

(特定動物の飼養又は保管の許可)

第十七条 法第二十六条の許可を受けようとする者は、あらかじめ、法施行規則第十五条の申請書に、規則で定める施設の基準を満たすことを証する書類を添えて、特定動物の種類ごとに知事に申請しなければならない。

2 法施行規則第十四条の許可の有効期間は、規則で定める。

(変更の許可)

第十八条 法第二十八条の許可を受けようとする者は、あらかじめ、法施行規則第十八条第一項の申請書に、規則で定める施設の基準を満たすことを証する書類を添えて、特定動物の種類ごとに知事に申請しなければならない。

(許可の要件)

第十九条 知事は、第十七条及び前条の許可の申請が、法第二十七条第一項各号及び規則で定めるもののほか、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。

 申請者が、次の及びに掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により特定動物の飼養又は保管を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 旅行による長期間不在等のため、特定動物を適正に飼養し、又は保管することができないと明らかに認められる者

 自ら飼養又は保管をしない場合は、前号イ及びに掲げる事項のいずれにも該当しない者をして飼養又は保管をさせるものであること。

(令元条例九〇・一部改正)

(許可の取消し)

第二十条 知事は、特定動物を飼養し、又は保管する者が、法第二十九条各号に掲げるもののほか、前条に規定する許可の要件を満たさなくなった場合は、当該許可を取り消すことができる。

第五章 動物の引取り、収容等

(犬又は猫の引取り)

第二十一条 知事は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。

2 知事は、前項の規定により犬又は猫を引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。

3 知事は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。

(犬の収容)

第二十二条 知事は、飼い主が第九条第一号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。

2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。

(負傷した犬、猫等の収容等)

第二十三条 知事は、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷している犬、猫その他規則で定める動物(以下「犬、猫等」という。)を発見した者から通報があった場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。

2 知事は、前項の規定により犬、猫等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。

(公示等)

第二十四条 知事は、所有者の判明しない犬若しくは猫を引き取り、又は所有者の判明しない犬、猫等を収容したときは、当該動物の種類、収容等の日時、場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。

2 知事は、第二十二条第一項の規定により収容した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、通知を受けた日から二日以内にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。

3 知事は、所有者が第一項の公示期間満了の後二日以内に当該動物を引き取らないとき、及び所有者が前項の通知到達後二日以内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。

(平二六条例一七八・一部改正)

(譲渡)

第二十五条 知事は、第二十一条第一項若しくは第三項第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により引き取り、又は収容した犬、猫等を、その飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。

2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。

(野犬の駆除)

第二十六条 知事は、野犬(飼い主のいない犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によっては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。

2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。

(人と動物との共通感染症の調査等)

第二十七条 知事は、人と動物との共通感染症に関し、調査及び研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

第六章 緊急時の措置等

(緊急時の措置)

第二十八条 飼い主は、その飼養し、又は保管する特定動物等が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等を捕獲するなど、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。

2 知事は、前項の通報があった場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した場合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。

(事故発生時の措置)

第二十九条 飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。

2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から四十八時間以内に、その犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。

(措置命令)

第三十条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。

 施設を設置し、又は改善すること。

 動物を施設内で飼養し、又は保管すること。

 動物に口輪を付けること。

 動物を殺処分すること。

 前各号に掲げるもののほか、必要な措置

(報告及び検査等)

第三十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養若しくは保管に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第七章 雑則

(動物監視員)

第三十二条 知事は、法第三十七条の三第一項の事務並びに第二十二条の規定による犬の収容及び前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物監視員を置く。

2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養等に関し専門的な知識を有する者をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則で定める。

4 動物監視員は、第一項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(令二条例七二・一部改正)

(動物愛護管理審議会)

第三十三条 動物の愛護及び管理に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて調査及び審議を行わせるため、知事の附属機関として、東京都動物愛護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、二十人以内の委員で組織する。

3 前項の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。

4 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料等)

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の範囲内で、規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

 法第十条第一項の規定により登録を申請する者

第一種動物取扱業登録申請手数料

(一) 申請する第一種動物取扱業の種別の数が一である場合 一万五千円

(二) 申請する第一種動物取扱業の種別の数が二以上である場合 一万五千円に一を超える第一種動物取扱業の種別の数に一万円を乗じて得た額を加算した額

 法第十三条第一項の規定により登録の更新を申請する者

第一種動物取扱業登録更新申請手数料

(一) 申請する第一種動物取扱業の種別の数が一である場合 一万五千円

(二) 申請する第一種動物取扱業の種別の数が二以上である場合 一万五千円に一を超える第一種動物取扱業の種別の数に一万円を乗じて得た額を加算した額

 法施行規則第二条第六項の規定により再交付を申請する者

第一種動物取扱業登録証再交付申請手数料 一件につき 二千八百円

 第十六条により実施する動物取扱責任者研修を受講する者

動物取扱責任者研修手数料 二千五百円

 法第二十六条第一項及び第十七条第一項の規定により許可を申請する者

特定動物飼養又は保管許可申請手数料 一件につき 五万一千円

 法第二十八条第一項及び第十八条の規定により変更の許可を申請する者

特定動物飼養又は保管変更許可申請手数料 一件につき 五万一千円

 法施行規則第十五条第六項の規定により再交付を申請する者

特定動物飼養又は保管許可証再交付申請手数料 一件につき 二千八百円

 第二十一条第一項の規定により引取りを求める者

引取り手数料 一頭又は一匹につき 五千八百円

2 第二十一条第三項第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該動物の飼養等に要した費用を納付しなければならない。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第一項の手数料又は前項の飼養等に要した費用を減額し、又は免除することができる。

(平二五条例一〇七・一部改正)

(適用除外)

第三十五条 第九条第二十一条から第二十四条まで、第二十六条第二十九条第三十条並びに前条第一項第八号第二項及び第三項(同条第一項第八号又は第二項に係るものに限る。)の規定は、特定動物に関する部分を除き、八王子市の区域については、適用しない。

(平二六条例一七八・追加、令二条例七二・一部改正)

(委任)

第三十六条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例一七八・旧第三十五条繰下)

第八章 罰則

(罰則)

第三十七条 第三十条の規定により命ぜられた同条第四号の措置を行わなかった者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(平二六条例一七八・旧第三十六条繰下)

第三十八条 第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平二六条例一七八・旧第三十七条繰下)

第三十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第二十八条第一項の規定による通報をしなかった者

 第二十九条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかった者

 第三十条の規定により命ぜられた同条第一号第二号又は第三号の措置を行わなかった者

(平二六条例一七八・旧第三十八条繰下)

第四十条 次の各号の一に該当する者は、拘留又は科料に処する。

 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養し、又は保管した者

 第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(平二六条例一七八・旧第三十九条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平二六条例一七八・旧第四十条繰下・一部改正)

1 この条例は、平成十八年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五項及び第六項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第二十一条による動物取扱主任者証の交付を受けた者は、施行日から一年間は、この条例による改正後の東京都動物の愛護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十六条第一項の規定による動物取扱責任者研修を受講したものとみなす。

3 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する経過措置の期間中に、この条例の施行前に旧条例第十一条第一項の登録がなされている者が、同項の登録が現になされている動物取扱業の種別に対する新条例第十三条に基づく登録の申請をした場合は、知事は当該申請に係る手数料を免除することができる。

4 改正法附則第五条の経過措置の期間中に、旧条例第二十五条第一項の許可を受けている者が、新条例第十七条による許可の申請をした場合において次に掲げるときは、知事は当該申請に係る手数料を免除することができる。

 旧条例第三十一条第一項に規定する個体の登録(以下この項において「個体登録」という。)が現になされた動物の種類に対する許可を申請するとき。

 旧条例第三十一条第一項第二号に該当する動物の種類に対する許可を申請するとき。

 旧条例第三十一条第一項の登録を受けなければならない動物で、現に飼養していないため、同項に規定する個体登録がなされていない動物の種類に対する許可を申請するとき。ただし、旧条例第二十五条第一項の許可一件につき一種類の動物の種類に対する許可の申請に限る。

5 旧条例第三十一条第一項の許可を受けていない者で新条例第十七条の許可を申請しようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。この場合において、第一項の規定にかかわらず、新条例第三十四条第一項第五号の定めるところにより、手数料を徴する。

6 知事は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても新条例第十七条及び第十九条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新条例第十七条の規定により許可を受けたものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた申請、届出その他の手続又は旧条例の規定によりなされた指導、調査、検査その他の行為は、新条例の相当の規定に基づいてなされた手続又は行為とみなす。

8 この条例の施行日前に旧条例の規定によりなされた勧告、命令その他の処分は、新条例の相当の規定に基づいてなされた処分とみなす。

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第一〇七号)

1 この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例の規定によりなされている申請は、この条例による改正後の東京都動物の愛護及び管理に関する条例の相当の規定に基づいてなされた申請とみなす。

(平成二六年条例第一七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第二十一条第一項又は第三項の規定により引取りを求められた場合及び旧条例第二十三条第一項の通報があった場合における引取り、収容等については、なお従前の例による。

3 前項の規定により引き取り、又は収容した動物に係る手数料又は飼養等に要した費用の納付については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に、旧条例第二十一条第三項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により引き取り、又は収容した動物に係る手数料又は飼養等に要した費用の納付については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えた場合において、旧条例第二十九条第一項の規定による飼い主の届出義務については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前に、犬が人をかんだ場合において、旧条例第二十九条第二項の規定による飼い主のその犬に係る検診義務については、なお従前の例による。

7 この条例の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都動物の愛護及び管理に関する条例

平成18年3月9日 条例第4号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第6編 生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第1節 動物の愛護及び管理
沿革情報
平成18年3月9日 条例第4号
平成25年6月14日 条例第107号
平成26年12月26日 条例第178号
令和元年12月25日 条例第90号
令和2年6月17日 条例第72号
令和3年6月14日 条例第80号