○指定自立支援医療機関の指定等に関する規則
平成一八年三月二三日
規則第三三号
〔障害者自立支援法の規定による指定自立支援医療機関の指定等に関する規則〕を公布する。
指定自立支援医療機関の指定等に関する規則
(平二五規則六二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第五十九条第一項の規定による指定自立支援医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二三規則一三六・平二五規則六二・一部改正)
(医療機関の指定又は指定の更新)
第二条 指定自立支援医療機関の指定又は指定の更新を受けようとする医療機関は、次の各号に定めるところにより知事に申請を行うものとする。
一 政令第一条の二第一号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)又は同条第二号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)の指定自立支援医療機関の指定を受けようとする医療機関は、病院又は診療所にあっては別記第一号様式による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(病院・診療所)に別記第二号様式から第六号様式の三までによる書類その他知事が必要と認める書類を添えて、薬局にあっては別記第七号様式による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)に別記第八号様式及び第九号様式による書類その他知事が必要と認める書類を添えて、省令第五十七条第三項の指定訪問看護事業者等(以下「指定訪問看護事業者等」という。)にあっては別記第十号様式による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)に知事が必要と認める書類を添えて、提出するものとする。
二 政令第一条の二第三号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)の指定自立支援医療機関の指定を受けようとする医療機関は、病院又は診療所にあっては別記第十一号様式による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院・診療所)に別記第十二号様式による書類その他知事が必要と認める書類を添えて、薬局にあっては別記第十三号様式による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)に別記第十四号様式による書類その他知事が必要と認める書類を添えて、指定訪問看護事業者等にあっては別記第十五号様式による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)に知事が必要と認める書類を添えて、提出するものとする。
四 精神通院医療の指定自立支援医療機関の指定の更新を受けようとする医療機関は、病院又は診療所にあっては別記第十一号様式の二による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院・診療所)を、薬局にあっては別記第十三号様式の二による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(薬局)を、指定訪問看護事業者等にあっては別記第十五号様式の二による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)を提出するものとする。
(平二二規則八九・平二三規則一三六・平二五規則六二・一部改正)
(指定自立支援医療機関の指定及び指定の更新の通知)
第三条 知事は、指定自立支援医療機関を指定したときは、法第六十九条の規定に基づき次に掲げる事項を告示するとともに、病院又は診療所にあっては別記第十六号様式による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定書(病院・診療所)又は別記第十七号様式による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定書(病院・診療所)を、薬局にあっては別記第十八号様式による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定書(薬局)又は別記第十九号様式による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定書(薬局)を、指定訪問看護事業者等にあっては別記第二十号様式による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定書(指定訪問看護事業者等)又は別記第二十一号様式による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定書(指定訪問看護事業者等)を、当該医療機関に交付するものとし、却下すると決定したときは、その旨を当該医療機関に通知するものとする。
一 医療機関(指定訪問看護事業者等に係るものにあっては、当該指定に係る訪問看護ステーション等(省令第五十七条第三項に規定する訪問看護ステーション等をいう。以下同じ。))の名称
二 医療機関(指定訪問看護事業者等に係るものにあっては、当該指定に係る訪問看護ステーション等)の所在地
三 担当すべき自立支援医療の種類
四 担当すべき医療の種類(育成医療又は更生医療に限る。)
五 指定年月日
2 知事は、指定自立支援医療機関の指定を更新したときは、病院又は診療所にあっては別記第十六号様式の二による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新書(病院・診療所)又は別記第十七号様式の二による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新書(病院・診療所)を、薬局にあっては別記第十八号様式の二による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新書(薬局)又は別記第十九号様式の二による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新書(薬局)を、指定訪問看護事業者等にあっては別記第二十号様式の二による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新書(指定訪問看護事業者等)又は別記第二十一号様式の二による指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新書(指定訪問看護事業者等)を、当該医療機関に交付するものとし、却下すると決定したときは、その旨を当該医療機関に通知するものとする。
(平二一規則一二二・平二三規則一三六・一部改正)
(平二一規則一二二・平二二規則八九・一部改正)
(指定自立支援医療機関の変更の届出)
第五条 法第六十四条及び省令第六十三条の規定による届出は、指定自立支援医療機関の名称、所在地又は省令第六十一条に規定する事項の変更に係るものにあっては別記第二十二号様式により、省令第六十三条第一号に掲げる事項の変更に係るものにあっては別記第二十四号様式により、行うものとする。この場合において、省令第五十七条第一項第六号に掲げる事項の変更に係るものであるときは別記第三号様式から第六号様式の三までによる書類その他知事が必要と認める書類を、薬局における管理薬剤師の変更に係るものであるときは別記第九号様式による書類その他知事が必要と認める書類をそれぞれ添えて知事に提出するものとする。
2 知事は、法第六十四条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は省令第六十三条の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(平二二規則八九・平二三規則一三六・一部改正)
(指定自立支援医療機関の指定辞退の届出)
第六条 法第六十五条の規定により指定自立支援医療機関がその指定を辞退するときは、別記第二十五号様式による指定自立支援医療機関辞退届を知事に提出するものとする。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(平二三規則一三六・一部改正)
(指定自立支援医療機関の指定の取消し等)
第六条の二 知事は、法第六十八条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を告示するとともに、当該指定自立支援医療機関に通知するものとする。
(平二三規則一三六・追加)
(自立支援医療機関台帳)
第八条 知事は、指定自立支援医療機関を指定し、又は指定の更新をしたときは、病院又は診療所のうち育成医療又は更生医療を担当するものにあっては別記第二十六号様式による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)台帳(病院・診療所)に、病院又は診療所のうち精神通院医療を担当するものにあっては別記第二十七号様式による指定自立支援医療機関(精神通院医療)台帳(病院・診療所)に、薬局にあっては別記第二十八号様式による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)台帳(薬局)に、指定訪問看護事業者等にあっては別記第二十九号様式による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)台帳(指定訪問看護事業者等)に、その旨を記載するものとする。
(平二三規則一三六・一部改正)
(実施細目)
第九条 この規則に定めるもののほか、指定自立支援医療機関の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
2 知事は、この規則の施行前においても、指定自立支援医療機関(法附則第十四条第一項の規定により法第五十四条第二項の指定があったものとみなされる(以下「指定自立支援医療機関とみなされる」という。)ものを含む。)の指定等に関し、必要な業務を行うことができる。
3 指定自立支援医療機関とみなされる医療機関に係る法第六十九条の規定による告示は、第三条各号に掲げる事項について行うものとする。
附則(平成一八年規則第三〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者自立支援法の規定による指定自立支援医療機関の指定等に関する規則別記第一号様式、第三号様式、第七号様式、第九号様式から第十一号様式まで、第十三号様式から第十五号様式まで及び第二十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第八九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者自立支援法の規定による指定自立支援医療機関の指定等に関する規則別記第十六号様式から第二十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第六二号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者自立支援法の規定による指定自立支援医療機関の指定等に関する規則別記第一号様式、第一号様式の二、第七号様式、第七号様式の二、第十号様式から第十一号様式の二まで、第十三号様式、第十三号様式の二、第十五号様式、第十五号様式の二、第二十二号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定自立支援医療機関の指定等に関する規則別記第三号様式、第九号様式、第十二号様式、第十四号様式、第十六号様式から第二十一号様式の二まで及び第二十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平21規則122・全改、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(平21規則122・全改、令元規則30・令3規則253・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(平21規則122・追加、令元規則30・一部改正)
(平21規則122・追加、令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(平18規則301・全改、令元規則30・一部改正)
(平22規則89・追加、令元規則30・一部改正)
(平22規則89・追加、令元規則30・一部改正)
(平21規則122・全改、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(平21規則122・全改、令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平21規則122・全改、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平21規則122・全改、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平21規則122・全改、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平21規則122・全改、令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平21規則122・全改、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平23規則136・全改、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・全改、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・全改、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・全改、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・全改、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・全改、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平23規則136・追加、平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平21規則122・平25規則62・令元規則30・令3規則253・一部改正)
(平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平25規則62・令元規則30・一部改正)
(平18規則301・全改、令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)