○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成一八年三月三一日

条例第二二号

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を公布する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(長期継続契約を締結することができる契約)

第一条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づく長期継続契約を締結することができる契約は、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、次の各号に該当するものとする。

 電子計算機を借り入れる契約その他の商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約のうち東京都規則及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程(以下「規則等」という。)で定めるもの

 庁舎等の設備保守に係る契約その他の翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約のうち規則等で定めるもの

(委任)

第二条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第22号