○東京都障害者介護給付費等不服審査会条例
平成一八年三月三一日
条例第五五号
東京都障害者介護給付費等不服審査会条例を公布する。
東京都障害者介護給付費等不服審査会条例
(設置)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十八条第一項の規定に基づき、法第九十七条第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、知事の附属機関として、東京都障害者介護給付費等不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平二五条例五八・一部改正)
(定数)
第二条 法第九十八条第二項に規定する審査会の委員の定数は、五十人以内で知事が定める。
2 審査会は、委員のうちから法第百条第一項に規定する会長(以下「会長」という。)が指名する五人をもって構成する合議体で審査請求の事件を取り扱う。
(委員)
第三条 知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(平二七条例一四七・追加)
(庶務)
第四条 審査会の庶務は、福祉局において処理する。
(平二七条例一四七・旧第三条繰下、令五条例一四・一部改正)
(委任)
第五条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平二七条例一四七・旧第四条繰下)
附則
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、知事が招集する。
附則(平成二五年条例第五八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一四七号)
この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年四月一日)
附則(令和五年条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年七月一日から施行する。