○温泉法に基づく温泉の保護等に係る手数料に関する条例

平成一八年三月三一日

条例第七五号

〔温泉法に基づく温泉の保護に係る手数料に関する条例〕を公布する。

温泉法に基づく温泉の保護等に係る手数料に関する条例

(平二〇条例九四・改称)

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条の規定により、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)第二章及び第三章に基づく事務に関する手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(平二〇条例九四・一部改正)

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の減免)

第三条 手数料は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の猶予)

第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。

(過料)

第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、別表に掲げる事務に係る申請の手続で、この条例の施行の日以後に同表の徴収時期に達するものについて適用する。

(平成一九年条例第一二〇号)

この条例は、平成十九年十月二十日から施行する。

(平成二〇年条例第九四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十一号)附則第六条の規定により同法の施行前に行われる同法による改正後の温泉法第十四条の五第一項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度の確認の申請がなされた場合においては、施行日前においてもこの条例による改正後の温泉法に基づく温泉の保護に係る手数料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により、手数料を徴収する。この場合において、改正後の条例別表六の項中「法」とあるのは「温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十一号)附則第六条の規定により同法の施行前に行う同法による改正後の法」とする。

別表(第二条関係)

(平二〇条例九四・全改)

事務

名称

徴収時期

一 法第三条第一項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査

土地掘削許可申請手数料

十二万円

許可申請のとき。

二 法第六条第一項若しくは第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項又は第十四条の四第一項の規定に基づく土地の掘削、ゆう出路の増掘、動力の装置又は温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

土地掘削、ゆう出路増掘、動力装置又は温泉採取の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

九千七百円

承認申請のとき。

三 法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の七第一項の規定に基づく掘削、増掘又は温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査

土地掘削、ゆう出路増掘又は温泉採取のための施設等の変更許可申請手数料

三万五千円

許可申請のとき。

四 法第十一条第一項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可の申請に対する審査

ゆう出路増掘又は動力装置の許可申請手数料

十一万円

許可申請のとき。

五 法第十四条の二第一項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査

温泉採取許可申請手数料

三万五千円

許可申請のとき。

六 法第十四条の五第一項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度の確認の申請に対する審査

可燃性天然ガス濃度確認申請手数料

九千七百円

確認申請のとき。

温泉法に基づく温泉の保護等に係る手数料に関する条例

平成18年3月31日 条例第75号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第75号
平成19年10月12日 条例第120号
平成20年7月2日 条例第94号