○指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則
平成一八年三月三一日
規則第七二号
〔指定障害福祉サービス事業者の指定等に関する規則〕を公布する。
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則
(平一八規則一九三・平二四規則九・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設並びに法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者(以下これらを総称して「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一九三・平二四規則九・平二五規則六三・一部改正)
(指定又は指定の更新の申請等)
第二条 法第三十六条第一項、第三十八条第一項若しくは第五十一条の十九第一項に規定する指定の申請又は法第四十一条第一項若しくは第五十一条の二十一第一項に規定する指定の更新の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者指定(更新)申請書(別記第一号様式)に知事が別に定める書類を添付することにより行うものとする。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十四条の二十六の八に規定する別段の申出は、共生型障害福祉サービス事業者の特例を不要とする旨の申出書(別記第一号様式の二)により行うものとする。
3 知事は、第一項の申請があった場合において、指定若しくは指定の更新又は却下の決定をしたときは、知事が別に定める通知書により、申請者に通知するものとする。
4 法第三十六条第一項、第三十八条第一項若しくは第五十一条の十九第一項の規定による指定又は法第四十一条第一項若しくは第五十一条の二十一第一項の規定による指定の更新を受けた者又は施設の設置者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に表示するものとする。
(平一八規則一九三・平二三規則一三七・平二四規則九・平三一規則八七・一部改正)
2 法第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項の規定による届出は、廃止・休止届出書(別記第三号様式の二)により行うものとする。
(平一八規則一九三・旧第四条繰上・一部改正、平二四規則九・一部改正)
(指定の辞退)
第四条 法第四十七条の規定により指定の辞退をする場合は、指定辞退届出書(別記第四号様式)を知事に届け出るものとする。
(平一八規則一九三・追加)
(指定の取消し等)
第五条 法第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十九第一項の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、知事が別に定める通知書により行うものとする。
(平一八規則一九三・平二四規則九・一部改正)
(公示)
第六条 法第五十一条又は第五十一条の三十第一項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地
二 申請者又は施設の設置者の名称
三 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
四 サービスの種類
五 その他知事が別に定める事項
2 指定に係る事業所又は施設の利用者に支障があると認められる場合は、前項第一号に規定する所在地の全部又は一部を公示しないものとする。
(平一八規則一九三・平二四規則九・平二五規則一三一・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第六条の二 法第五十一条の二第二項若しくは第五十一条の三十一第二項の規定による届出又は法第五十一条の二第四項若しくは第五十一条の三十一第四項の規定による区分の変更の届出は、知事が別に定める様式により行うものとする。
2 法第五十一条の二第三項又は第五十一条の三十一第三項の規定による届出事項の変更の届出は、知事が別に定める様式により行うものとする。
(平二四規則九・追加)
(区市町村への情報提供)
第七条 知事は、指定障害福祉サービス事業者等に関する情報のうち、第六条に掲げる事項その他知事が必要と認める事項について、区市町村に対し情報を提供することができる。
(平一八規則一九三・平二四規則九・一部改正)
(実施細目)
第八条 この規則に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一八規則一九三・一部改正)
附則
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 知事は、この規則の施行前においても、指定事業者(みなし事業者を含む。)の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成一八年規則第一九三号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 知事は、この規則の施行前においても、指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成二〇年規則第二四八号)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定等に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二三年規則第一三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定等に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二四年規則第九号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 知事は、この規則の施行前においても、指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定等に関する規則別記第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第六三号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第一三一号)
この規則は、平成二十五年十一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一八一号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三一年規則第八七号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則別記第三号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平18規則193・全改、平20規則248・平23規則137・平24規則9・平25規則63・平26規則181・令元規則30・一部改正)
(平31規則87・追加、令元規則30・一部改正)
(平18規則193・全改、平25規則63・令元規則30・令3規則241・一部改正)
(平24規則9・全改、平25規則63・令元規則30・令3規則241・一部改正)
(平24規則9・追加、平25規則63・平31規則87・令元規則30・一部改正)
(平18規則193・追加、平25規則63・令元規則30・一部改正)