○東京都職員共済組合診療報酬等調査委員規程
平成一八年三月三一日
職員共済組合規程第九号
〔東京都職員共済組合診療報酬調査委員規程〕を公布する。
東京都職員共済組合診療報酬等調査委員規程
(平二六組合規程四・改称)
東京都職員共済組合診療報酬調査委員会規程(昭和三十八年東京都職員共済組合規程第三号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 東京都職員共済組合(以下「組合」という。)は、組合員及びその被扶養者の療養の給付等の適正を期するため、東京都職員共済組合診療報酬等調査委員(以下「委員」という。)を置く。
(平二六組合規程四・一部改正)
(所管事務)
第二条 委員は、東京都職員共済組合理事長(以下「理事長」という。)の諮問に基づき、次の各号に掲げる事項について調査し、その内容の適否を答申するものとする。
一 療養の給付その他療養に関する請求(診療報酬等に関する事項)
二 傷病手当金に関する請求(傷病の状態等に関する事項)
三 その他理事長が必要と認める事項
(平二六組合規程四・全改)
(委員の委嘱)
第三条 委員は、理事長が委嘱し、非常勤とする。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査の分担)
第五条 調査は、委員の専門分野等を考慮し、理事長が委員ごとに区分して諮問する。
(平二六組合規程四・一部改正)
(調査の基準)
第六条 調査は、医療保険関係法令等の諸規定及び組合の定めるところにより行うものとする。
(平二六組合規程四・一部改正)
(調査結果の報告)
第七条 委員は、調査事項の内容の適否について、調査終了後速やかに理事長に答申しなければならない。
(平二六組合規程四・一部改正)
(費用弁償及び報酬)
第八条 委員が、その職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。この場合における費用弁償の種類、額及び支給方法は、東京都の例による。
2 委員は、予算の範囲内で報酬又は謝礼(以下「報酬等」という。)を組合から受けることができる。
3 報酬等の額及び支給方法は、事務局長が別に定める。
(委員に関する庶務)
第九条 委員に関する庶務は、東京都職員共済組合事務局年金保険部医療保険課が処理する。
附則
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年組合規程第四号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。