○東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成一八年三月三一日

規則第一〇八号

東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則を公布する。

東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成十七年東京都条例第十八号。以下「条例」という。)第七条及び条例第八条において準用する条例第七条の規定に基づき、東京都国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定める。

(本部長室の所掌事務)

第二条 本部長室は、次の事項について保護本部の基本方針を審議策定する。

 国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)全体にわたる東京都の方針に関すること。

 重要な武力攻撃災害情報の収集及び伝達に関すること。

 避難の指示及び緊急通報の発令に関すること。

 救援の実施に関すること。

 公用令書の交付を伴う特定物資の収用等及び応急公用負担に関すること。

 国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)の設置に関すること。

 局長、地方隊長並びに特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)の長に対する事務の委任に関すること。

 自衛隊の部隊等の派遣要請に関すること。

 国、道府県、公共機関等に対する応援の要請等に関すること。

 国民保護措置に要する経費の処理方法に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、重要な国民保護措置に関すること。

(本部長室の構成)

第三条 本部長室は、次の者をもって構成する。

 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)

 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)

 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第四条 副本部長は、副知事、警視総監及び消防総監をもって充てる。

2 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副知事である副本部長、警視総監である副本部長、消防総監である副本部長の順序により本部長の職務を代理し、副知事である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、知事の職務代理の順序による。

(平一九規則五四・平二五規則一三六・一部改正)

(本部員)

第五条 本部員は、保護本部を構成する局の局長及び危機管理監の職にある者をもって充てる。

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、東京都の職員のうちから本部員を指名することができる。

3 本部員に事故があるときは、あらかじめ本部員が指名する者がその職務を代理する。

(平一九規則五四・一部改正)

(本部連絡員)

第六条 本部長室及び局並びに局相互間の連絡調整を図るため、本部長室に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、局に属すべき保護本部の職員のうちから当該局の局長が指名する。

(本部派遣員)

第七条 本部長は、特に必要があると認めたときは、次に掲げるもの(以下「指定地方行政機関等」という。)の長、代表者若しくは管理者又はその指定する者に対し、当該指定地方行政機関等の職員が本部長室の事務に協力することを求めることができる。

 指定地方行政機関

 東京都を警備区域とする陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊

 東京都の区域内の区市町村

 指定公共機関又は指定地方公共機関

2 本部長は、本部派遣員(前項の規定により本部長室の事務に協力する職員をいう。)に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(局)

第八条 局の名称、局長に充てる職及び分掌事務は、別表第一のとおりとする。

2 局の編成については、知事が別に定める。

3 局に属すべき保護本部の職員は、当該局に対応する通常の行政組織における機関に所属する職員のうちから局長が指名する。

4 前二項に掲げるもののほか、局の編成に関して必要な事項は、局長が定める。

(国民保護現地対策本部)

第九条 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。

 武力攻撃災害及び復旧状況の情報分析に関すること。

 区市町村及び関係機関との連絡調整に関すること。

 現地職員の役割分担及び調整に関すること。

 自衛隊の部隊等の派遣要請についての意見具申に関すること。

 本部長の指示による国民保護措置の推進に関すること。

 各種相談業務の実施に関すること。

 その他緊急を要する国民保護措置の実施に関すること。

2 現地対策本部は、武力攻撃災害現地又は区市町村の庁舎等に設置する。

3 国民保護現地対策本部長は、本部長が副本部長又は本部員の中から指名する者をもって充てる。

4 現地対策本部に国民保護現地対策副本部長を置き、本部長が指名する保護本部の職員をもって充てる。

5 国民保護現地対策本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。

6 現地対策本部に国民保護現地対策本部派遣員を置き、指定地方行政機関等の長、代表者若しくは管理者又はその指定する者が指名した指定地方行政機関等の職員をもって充てる。

(地方隊)

第十条 地方隊は、保護本部の事務を分掌する。

2 地方隊の名称、地方隊長に充てる職及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。

3 地方隊の編成については、知事が別に定める。

4 地方隊に属すべき保護本部の職員は、当該地方隊に対応する通常の行政組織における機関に所属する職員のうちから地方隊長が指名する。

5 前二項に掲げるもののほか、地方隊の編成に関して必要な事項は、地方隊長が定める。

(現地派遣所)

第十一条 本部長は、地方隊長を援助するため必要があると認めたときは、現地派遣所を設置することができる。

(現地連絡調整所)

第十二条 本部長は、武力攻撃災害が発生した場所等における関係機関の連携確保のため必要があると認めたときは、現地連絡調整所を設置することができる。

(本部連絡員調整会議)

第十三条 危機管理監は、必要があると認めたときは、本部連絡員調整会議を招集することができる。

(職務権限)

第十四条 保護本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき保護本部の事務を処理する。

(雑則)

第十五条 第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が定める。

(緊急対処事態対策本部)

第十六条 第二条から前条まで並びに別表第一及び別表第二の規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第五四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第七四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一五二号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二五年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一四九号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第一二〇号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

(平成三一年規則第九八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一一八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一〇五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一六〇号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年規則第四〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一一三号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

別表第一(第八条関係)

(平一八規則一五八・平一九規則五四・平二〇規則一五八・平二二規則七四・平二二規則一五二・平二五規則一三六・平二五規則一四九・平二六規則一二〇・平三一規則九八・令三規則一一八・令四規則一〇五・令四規則一六〇・令五規則四〇・令五規則一一三・一部改正)

局名

局長に充てる職

分掌

政策企画局

政策企画局長

一 武力攻撃災害に関する広報及び広聴に関すること。

二 写真等による情報の収集及び記録に関すること。

三 報道機関との連絡及び放送要請に関すること。

四 在京大使館等との情報連絡及び調整に関すること。

五 その他特命に関すること。

子供政策連携室

子供政策連携室長

一 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

スタートアップ・国際金融都市戦略室

スタートアップ・国際金融都市戦略室長

一 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

総務局

総務局長

一 保護本部に関すること。

二 国民保護にかかわる自衛隊及び関係機関との連絡調整に関すること。

三 区市町村の指導連絡に関すること。

四 被災情報等の収集及び通信連絡の総括に関すること。

五 安否情報の収集及び提供に関すること。

六 特殊標章(赤十字標章を除く。)の交付及び許可に関すること。

七 保護本部における通信施設の保全に関すること。

八 職員の動員及び給与に関すること。

九 土地等の使用に関すること。

十 都庁舎の安全確保に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、国民保護対策の連絡調整に関すること。

財務局

財務局長

一 国民保護関係予算その他財務に関すること。

二 車両の調達に関すること。

三 緊急通行車両確認標章の発行等に関すること。

四 本庁舎の防災及び維持管理に関すること。

五 野外収容施設の設営に関すること。

デジタルサービス局

デジタルサービス局長

一 国民保護に係る各局のデジタル技術の利活用に係る支援に関すること。

二 島しょ海底光ファイバーケーブルの保全、復旧及び調整に関すること。

三 基盤システムの維持に関すること。

四 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

主税局

主税局長

一 被災者に対する都税の減免及び徴収猶予に関すること。

二 他局及び区市町村の応援に関すること。

生活文化スポーツ局

生活文化スポーツ局長

一 武力攻撃災害に関する被災者等からの相談業務に関すること。

二 在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること。

三 武力攻撃災害時のボランティア等の支援に係る総合調整に関すること。

四 私立学校に関する情報収集及び提供に関すること。

五 文化施設及びスポーツ施設の点検、整備及び復旧に関すること(他の局に属するものを除く。)

六 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

都市整備局

都市整備局長

一 都市整備の基本的事項に関すること。

二 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

住宅政策本部

住宅政策本部長

一 応急仮設住宅等の確保及び応急修理に関すること。

二 住宅等の建設、補修等のための融資等に関すること。

三 都営住宅等の保全に関すること。

四 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

環境局

環境局長

一 高圧ガス及び火薬類の法令に定める施設についての情報連絡及び緊急措置に関すること。

二 ごみの処理に係る広域連絡に関すること。

三 仮設トイレ等によるし尿処理に係る広域連絡に関すること。

四 災害廃棄物の処理に係る調整に関すること。

福祉局

福祉局長

一 乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の救護、安全確保及び支援に関すること。

二 救援物資の備蓄、運送及び配分に関すること。

三 避難者の運送及び避難施設の設営に関すること。

四 義援金品の受領及び配分に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、救助及び保護に関すること(他の局に属するものを除く。)

保健医療局

保健医療局長

一 医療及び防疫に関すること。

二 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること。

三 赤十字標章の交付及び許可に関すること。

四 地方独立行政法人東京都立病院機構に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関すること(他の局に属するものを除く。)

産業労働局

産業労働局長

一 農林、漁業施設等の保全に関すること。

二 営農指導及び家畜防疫に関すること。

三 救援物資の確保及び調達に関すること。

四 中小企業、農林漁業団体等との対策に関すること。

中央卸売市場

中央卸売市場長

一 生鮮食料品の確保に関すること。

建設局

建設局長

一 河川管理施設及び海岸保全施設の保全に関すること。

二 道路及び橋りようの保全に関すること。

三 水防に関すること。

四 河川、道路等における障害物の除去に関すること。

五 公園の保全及び武力攻撃災害時の利用に関すること。

港湾局

港湾局長

一 港湾施設、海岸保全施設、東京都の管理する漁港及び都営空港の保全並びに復旧に関すること。

二 運送経路を確保するための航路、泊地及び臨港道路の障害物の除去に関すること。

三 輸送拠点となる岸壁、野積場等の確保及び在港船舶の整理に関すること。

四 運送手段を確保するための船舶、ヘリコプター等の調達に関すること。

五 港湾及び東京都の管理する漁港における流出油の防除に関すること。

六 武力攻撃災害活動に要する海上公園及び未利用埋立地の確保に関すること。

会計管理局

会計管理局長

一 国民保護措置に必要な現金及び物品の出納及び保管に関すること。

交通局

交通局長

一 都営交通施設の点検、整備及び復旧に関すること。

二 電車、バス等による運送に関すること。

水道局

水道局長

一 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。

二 応急給水に関すること。

下水道局

下水道局長

一 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。

二 仮設トイレのし尿処理に関すること。

教育庁

教育長

一 被災児童及び生徒の救護及び応急教育に関すること。

二 被災児童及び生徒の学用品の供給に関すること。

三 文教施設の点検、整備及び復旧に関すること。

四 避難所の開設及び管理運営に対する協力に関すること。

五 文化財の保護に関すること。

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局長

一 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

人事委員会事務局

人事委員会事務局長

一 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

監査事務局

監査事務局長

一 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

労働委員会事務局

労働委員会事務局長

一 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

収用委員会事務局

収用委員会事務局長

一 武力攻撃災害時における他局の応援に関すること。

警視庁

副総監

一 被災者の救出及び避難誘導に関すること。

二 行方不明者の捜索及び遺体の調査(検視)に関すること。

三 警報伝達の協力に関すること。

四 武力攻撃災害時における交通規制に関すること。

五 避難住民の誘導に関すること。

六 生活関連等施設の安全確保に対する協力に関すること。

七 関係県警察との連携に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、治安に関すること。

東京消防庁

次長

一 火災その他の災害の予防、警戒及び防御に関すること。

二 消火並びに救助及び救急に関すること。

三 危険物等の措置に関すること。

四 避難住民の誘導に関すること。

五 警報伝達の協力に関すること。

六 消防団との連携に関すること。

七 生活関連等施設の安全確保に対する協力に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること。

別表第二(第十条関係)

名称

地方隊長

管轄区域

大島地方隊

大島支庁長

大島支庁の管轄区域

三宅地方隊

三宅支庁長

三宅支庁の管轄区域

八丈地方隊

八丈支庁長

八丈支庁の管轄区域

小笠原地方隊

小笠原支庁長

小笠原支庁の管轄区域

東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年3月31日 規則第108号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第4節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 規則第108号
平成18年4月10日 規則第158号
平成19年3月30日 規則第54号
平成20年7月1日 規則第158号
平成22年3月31日 規則第74号
平成22年7月15日 規則第152号
平成25年12月6日 規則第136号
平成25年12月27日 規則第149号
平成26年7月9日 規則第120号
平成31年3月29日 規則第98号
令和3年3月31日 規則第118号
令和4年3月31日 規則第105号
令和4年6月30日 規則第160号
令和5年3月31日 規則第40号
令和5年6月30日 規則第113号