○知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について
平成18年5月1日
17総行革組第204号
警視総監
警視庁所属職員
知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について
このことについては、東京都公安委員会との協議が調ったので、平成18年5月1日から下記のとおり執行されたい。
なお、事務処理に当たっては、東京都会計事務規則(昭和39年東京都規則第88号)その他関係規程及び通達を遵守されたい。
この旨、命により通達する。
記
第1 委任事務
東京都都有財産条例の適用を受けない自動車の管理は、警視総監に委任する。その他の財産管理、契約の締結及び収支命令権等は、東京都都有財産条例施行規則、東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則及び東京都会計事務規則により別途委任する。
第2 補助執行事務
1 予算の編成要求に関すること。
2 配付を受けた予算の執行に関すること。ただし、人件費については、昇給の都度、あらかじめ知事と協議するものとする。
3 寄附の受領に関すること。
4 東京都会計事務規則に規定する局長及び所長等の処理すべき会計事務に関すること。
5 国庫支出金の申請、調査及び報告に関すること。
6 地方自治法第240条に規定する債権の管理(強制執行及び訴訟を除く。)に関すること。
第3 事案の決定
補助執行事務に係る事案の決定は、東京都事案決定規程(昭和47年東京都訓令甲第10号)その他通達によるものとし、警視総監にあっては知事部局の局長、警視庁の部長にあっては知事部局の部長、警視庁の課長にあっては知事部局の課長の区分による。警察署その他事業所の長の事案の決定は、知事部局の事業所の例に則し、警視総監が定めるものとする。
第4 通達の廃止
昭和32年9月26日32総総庶発第665号「知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について」の通達は、廃止する。