○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成18年4月19日

公安委員会規則第7号

〔行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則〕を公布する。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

(令元公委規則8・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)及び国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号。以下「国家公安委員会規則」という。)第11条の規定に基づき、東京都公安委員会、警視総監又は警察署長(以下「公安委員会等」という。)に対して行われる申請等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3公委規則5・全改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(3) 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき公安委員会等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第3条各号に定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続において行われるものを除く。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

(令元公委規則8・令3公委規則5・一部改正)

(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる手続等の告示)

第3条 東京都公安委員会は、国家公安委員会規則第11条第1項の規定に基づき、公安委員会等に対して行われる手続等のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるものを定めたときは、あらかじめ根拠となる法令の名称及び条項を告示するものとする。

(令3公委規則5・全改)

(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)

第4条 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

2 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他公安委員会等が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって前項の機能を備えたものから入力し、又は送信して、申請等を行わなければならない。

3 前項に規定する者は、東京都公安委員会が別に定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項を併せて入力し、又は送信しなければならない。ただし、特に必要があるとして公安委員会等から求められたときは、入力し、又は送信した当該事項の確認のために必要な限度において、併せて提出すべきこととされている書面等の提出をしなければならない。

4 前2項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(公安委員会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、東京都公安委員会が別に定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

5 同一の内容の書面等を複数提出すべきこととされている申請等について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 第1項の規定により行われた申請等については、当該申請等に関する法令の規定により提出することとされている公安委員会等に提出され、かつ、当該申請等に関する法令の規定により受理することとされている公安委員会等が受理したものとみなす。

(令元公委規則8・令3公委規則5・一部改正)

第5条 情報通信技術活用法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第4項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置とする。ただし、東京都公安委員会が別に定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(令3公委規則5・追加)

第6条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに同条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なうと公安委員会等が認める場合

2 前項の掲げる場合において、第4条の規定により申請等を行う者が書面等(前項に掲げる場合に該当する部分に限る。)を提出するときは、公安委員会等が指定する文字、番号又は記号その他の符号を明らかにして、提出しなければならない。

(令3公委規則5・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第5号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成18年4月19日 公安委員会規則第7号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第16編 察/第2章
沿革情報
平成18年4月19日 公安委員会規則第7号
令和元年12月20日 公安委員会規則第8号
令和3年5月25日 公安委員会規則第5号