○歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例施行規則

平成18年5月2日

公安委員会規則第8号

歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例施行規則を公布する。

歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(平成18年東京都条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(風俗案内の開始の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)への届出は、風俗案内開始届出書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第3条第1項第3号に規定する公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 風俗案内を業として行おうとする者が個人である場合は、本籍(外国人にあっては、国籍)、生年月日及び電話番号

(2) 風俗案内を業として行おうとする者が法人である場合は、代表者の本籍(外国人にあっては、国籍)、住所、生年月日及び電話番号

(3) 風俗案内を行うための施設(以下「事業所」という。)の電話番号

(4) 風俗案内を開始しようとする年月日

(5) 事業所における業務の実施を統括管理する者(風俗案内を業として行おうとする者を除く。)の氏名、住所、生年月日及び電話番号

3 条例第3条第1項の規定による届出を行う場合は、次に掲げる書類各1部を添付しなければならない。

(1) 風俗案内を業として行おうとする者が個人である場合は、住民票の写し

(2) 風俗案内を業として行おうとする者が法人である場合は、定款及び登記事項証明書又は履歴事項全部証明書

(平24公委規則12・一部改正)

(届出事項の変更等の届出)

第3条 条例第3条第2項の規定による届出に係る事項の変更等の公安委員会への届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 届出に係る事項を変更した場合は、変更届出書(別記様式第2号)

(2) 風俗案内の業を廃止した場合は、廃止届出書(別記様式第3号)

2 前項第1号の届出を行う場合は、前条第3項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものを添付しなければならない。ただし、同時に2以上の事業所について当該届出を行う場合において、添付しなければならない書類のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部をそれらの事業所のうちいずれか1の事業所に係る変更届出書に添付すれば足りる。

(届出書の提出)

第4条 条例第3条第1項及びこの規則第2条第1項又は条例第3条第2項及び前条第1項の規定により、公安委員会に届出書を提出する場合は、当該届出書に係る事業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。ただし、同時に2以上の事業所について前条第1項の届出(同項第1号の届出にあっては、第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を行うときは、それらの事業所のうちいずれか1の事業所の所在地を管轄する警察署長を経由して当該届出書を提出すれば足りる。

(令4公委規則4・一部改正)

(18歳未満の者の立入禁止の表示)

第5条 条例第3条第3項の規定による表示は、表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

(公安委員会規則で定める地域)

第6条 条例第4条第1号の公安委員会規則で定める地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる商業地域のうち、別表第1に掲げる地域とする。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域からの距離が20メートル以下の区域を除く。

(平29公委規則18・一部改正)

(騒音の数値)

第7条 条例第4条第2号の公安委員会規則で定める騒音に係る数値は、別表第2の上欄に掲げる地域について、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

(表示等を禁止する写真、絵その他の物品に関する基準)

第8条 条例第4条第3号の公安委員会規則で定める写真、絵その他の物品に関する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する行為を表すもの

(2) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為を表すもの

(3) 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務に従事している者若しくは従事していた者を表すもの又はこれらのものであると人を誤認させるようなもの

(4) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす業務に従事している者若しくは従事していた者を表すもの又はこれらのものであると人を誤認させるようなもの

(5) 性具その他の性的な行為の用に供する物品を表すもの

(6) 全裸又は半裸の人の姿態(衣服等が透けた状態を含む。)を表すもの

(7) 人の通常衣服で隠されている下着又は身体が見える状態にある姿態を表すもの

(8) 人の陰部、胸部又はでん部を強調して表すもの

(9) 水着又は条例第2条各号に掲げる営業に用いられる衣装を着用した人の姿態を表すもの

(表示等を禁止する文字、数字その他の記号に関する基準)

第9条 条例第4条第4号の公安委員会規則で定める文字、数字その他の記号に関する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 全裸、半裸又は下着を着用していない状態若しくは衣服等が透けた状態を表すもの

(2) 下着姿を表すもの

(3) 陰部、胸部又はでん部を表すもので、卑わいな感じを与えるもの

(4) 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する行為を表すもの

(5) 性的な行為又は卑わいな行為を表すもの

(6) 性具その他の性的な行為の用に供する物品を表すもの

(7) 条例第2条第1号に掲げる営業を表すもの

(8) 人を表すもので、事業所に表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置することにより、卑わいな感じを与えるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな表現であるもの

(中止命令等)

第10条 条例第5条の規定による命令は、命令書(別記様式第4号)を交付して行うものとする。

(従業者名簿)

第11条 条例第6条の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 性別

(2) 採用年月日

(3) 退職年月日(退職した者を記載している場合に限る。)

(風俗案内を委託された場合の確認等)

第12条 条例第7条第1項第4号の公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委託者が法人の場合は、風俗案内の委託に関する業務を担当する者の氏名

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第3条第1項の規定による許可又は風適法第27条第1項若しくは風適法第31条の2第1項の規定による届出の年月日及び番号

2 条例第7条第1項各号に掲げる事項を証する書類として公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条第1項第1号及び同項第4号の規定による前項第1号に掲げる事項を証する書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

 住民票の写し、住民票記載事項証明書、運転免許証又は登記事項証明書

 に掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもの

(2) 条例第7条第1項第2号及び第3号並びに同項第4号の規定による前項第2号に掲げる事項を証する書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

 風適法第5条第2項の許可証又はその写し

 風適法第27条第4項及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風適法施行規則」という。)第44条第1項の店舗型性風俗特殊営業届出確認書又はその写し

 風適法第31条の2第4項及び風適法施行規則第55条第1項の無店舗型性風俗特殊営業届出確認書又はその写し

3 条例第7条第2項の確認に係る書類は、別記様式第5号のとおりとし、同条第1項の規定及び前2項の規定により確認した事項並びに当該確認に係る書類の別及び当該書類の番号等を記載して作成するものとする。この場合において、当該確認をした事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって条例第7条第2項の確認に係る書類に代えることができる。

(平28公委規則6・一部改正)

(身分証明書)

第13条 条例第8条第3項の証明書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(平成29年公委規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年公委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平28公委規則6・平30公委規則3・一部改正)

区・市

町名 (五十音順)

千代田区

飯田橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、岩本町一丁目、同二丁目、同三丁目、内神田一丁目、同二丁目、同三丁目、大手町二丁目、鍛冶町一丁目、同二丁目、神田相生町、神田淡路町一丁目、同二丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田猿楽町一丁目、同二丁目、神田神保町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田須田町一丁目、同二丁目、神田駿河台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田三崎町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田美土代町、九段北一丁目、同四丁目、九段南二丁目、同三丁目、同四丁目、画像町三丁目、同四丁目、外神田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、永田町一丁目、同二丁目、西神田一丁目、同二丁目、同三丁目、隼町、東神田一丁目、同二丁目、同三丁目、平河町一丁目、同二丁目、冨士見一丁目、同二丁目、丸の内一丁目、同二丁目、同三丁目、有楽町一丁目、同二丁目、六番町

中央区

明石町、入船二丁目、同三丁目、京橋一丁目、同二丁目、同三丁目、銀座一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、新川一丁目、新富一丁目、同二丁目、築地一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、同七丁目、日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町一丁目、同二丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋馬喰町一丁目、同二丁目、日本橋浜町一丁目、同二丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町一丁目、同二丁目、日本橋本石町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋室町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋横山町、八丁堀一丁目、同二丁目、東日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、八重洲一丁目、同二丁目

港区

赤坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、麻布十番一丁目、同二丁目、愛宕一丁目、同二丁目、芝一丁目、同二丁目、同四丁目、同五丁目、芝浦一丁目、芝公園一丁目、同二丁目、芝大門一丁目、同二丁目、新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、虎ノ門一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西麻布一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、浜松町一丁目、同二丁目、東新橋一丁目、同二丁目、三田三丁目、元赤坂一丁目、六本木一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目

新宿区

揚場町、荒木町、岩戸町、大久保一丁目、神楽河岸、神楽坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、北新宿一丁目、下宮比町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、百人町一丁目、舟町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮町

文京区

春日一丁目、小石川一丁目、同二丁目、後楽一丁目、同二丁目、西片一丁目、本郷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、湯島一丁目、同二丁目、同三丁目

台東区

秋葉原、浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、浅草橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、池之端一丁目、今戸一丁目、同二丁目、入谷一丁目、同二丁目、上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、雷門一丁目、同二丁目、北上野一丁目、同二丁目、清川一丁目、蔵前三丁目、同四丁目、小島一丁目、同二丁目、寿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、駒形一丁目、同二丁目、下谷一丁目、同二丁目、同三丁目、千束一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、台東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、鳥越一丁目、同二丁目、西浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、日本堤一丁目、同二丁目、根岸一丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、花川戸一丁目、同二丁目、東浅草一丁月、同二丁目、東上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、松が谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三筋一丁目、同二丁目、三ノ輪一丁目、同二丁目、元浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柳橋一丁目、同二丁目、竜泉一丁目、同二丁目、同三丁目

墨田区

錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、太平二丁目、同三丁目、緑三丁目、同四丁目、向島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目

江東区

永代二丁目、亀戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、富岡一丁目、同二丁目、福住一丁目、門前仲町一丁目、同二丁目

品川区

荏原三丁目、大井一丁目、同四丁目、大崎四丁目、上大崎二丁目、小山三丁目、同四丁目、戸越一丁目、西五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東大井五丁目、同六丁目、東五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、平塚一丁目、同二丁目、同三丁目、二葉一丁目、南大井三丁目、同六丁目

目黒区

上目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、下目黒一丁目、自由が丘一丁目、同二丁目、鷹番二丁目、同三丁目、目黒一丁目、祐天寺一丁目

大田区

大森北一丁目、同四丁目、蒲田四丁目、同五丁目、山王二丁目、同三丁目、西蒲田五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東矢口一丁目、同三丁目、南蒲田一丁目、同二丁目

世田谷区

北沢二丁目、同三丁目、三軒茶屋一丁目、同二丁目、代沢五丁目、太子堂二丁目、同四丁目

渋谷区

宇田川町、恵比寿一丁目、同四丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁目、桜丘町、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、松濤一丁目、神宮前六丁目、神泉町、神南一丁目、千駄ケ谷四丁目、同五丁目、道玄坂一丁目、同二丁目、南平台町、東二丁目、同三丁目、広尾一丁目、円山町、代々木一丁目、同二丁目、同三丁目

中野区

新井一丁目、中央四丁目、中野二丁目、同三丁目、同五丁目

杉並区

阿佐谷北一丁目、同二丁目、阿佐谷南一丁目、同二丁目、同三丁目、天沼二丁目、同三丁目、荻窪五丁目、上荻一丁目、高円寺北二丁目、同三丁目、高円寺南二丁目、同三丁目、同四丁目、松庵三丁目、成田東四丁目、同五丁目、西荻北二丁目、同三丁目、西荻南二丁目、同三丁目

豊島区

池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、北大塚一丁目、同二丁目、同三丁目、巣鴨一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、高田三丁目、西池袋一丁目、同三丁目、同五丁目、東池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南池袋一丁目、同二丁目、南大塚一丁目、同二丁目、同三丁目

北区

赤羽一丁目、同二丁目、赤羽西一丁目、赤羽南一丁目、王子一丁目、同二丁目、岸町一丁目、滝野川六丁目、同七丁目、豊島一丁目、東十条二丁目、同三丁目、同四丁目

荒川区

西日暮里二丁目、同五丁目、東日暮里五丁目、同六丁目

板橋区

板橋一丁目、大山町、大山東町

練馬区

桜台一丁目、同四丁目、豊玉上二丁目、豊玉北五丁目、同六丁目、中村北一丁目、練馬一丁目

足立区

千住一丁目、同二丁目、同三丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚一丁目、同五丁目、同六丁目

画像飾区

金町二丁目、同五丁目、同六丁目、亀有二丁目、同三丁目、同五丁目、新小岩一丁目、同二丁目、立石一丁目、同四丁目、同七丁目、同八丁目、西新小岩一丁目、東金町一丁目、同三丁目、東新小岩一丁目、東立石四丁目

江戸川区

中央四丁目、西画像西三丁目、同五丁目、同六丁目、西小岩一丁目、同四丁目、同五丁目、平井二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、松島三丁目、同四丁目、南小岩六丁目、同七丁目、同八丁目

八王子市

旭町、東町、追分町、子安町四丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、明神町二丁目、同三丁目、同四丁目、八木町、八日町、横山町

立川市

曙町二丁目、柴崎町二丁目、同三丁目、高松町二丁目、同三丁目、錦町一丁目、同二丁目

武蔵野市

吉祥寺本町一丁目、同二丁目、吉祥寺南町一丁目、同二丁目、御殿山二丁目、中町一丁目、西久保一丁目

三鷹市

上連雀二丁目、下連雀三丁目

府中市

寿町一丁目、同二丁目、同三丁目、府中町一丁目、同二丁目、本町一丁目、同二丁目、宮西町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、宮町一丁目

町田市

中町一丁目、原町田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、森野一丁目

小金井市

本町一丁目、同五丁目、同六丁目

東村山市

栄町一丁目、同二丁目

国分寺市

本町一丁目、同二丁目、同三丁目、南町一丁目、同二丁目、同三丁目

福生市

東町、福生、本町

別表第2(第7条関係)

(平28公委規則6・令2公委規則3・一部改正)

地域

1 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条に規定する第一種文教地区

2 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同号に規定する用途地域の指定のない地域(第一種文教地区に該当する部分を除く。)

3 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(第一種文教地区に該当する部分を除く。)

数値

午前6時後午前8時前の時間

40デシベル

45デシベル

50デシベル

午前8時から午後6時前の時間

45デシベル

50デシベル

60デシベル

午後6時から翌日の午前0時前までの時間

40デシベル

45デシベル

50デシベル

午前0時から午前6時までの時間

40デシベル

45デシベル

50デシベル

(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・一部改正)

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(令2公委規則9・一部改正)

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歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例施行規則

平成18年5月2日 公安委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成18年5月2日 公安委員会規則第8号
平成24年7月6日 公安委員会規則第12号
平成28年2月10日 公安委員会規則第1号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号
平成29年12月22日 公安委員会規則第18号
平成30年3月20日 公安委員会規則第3号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年3月31日 公安委員会規則第3号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号
令和4年3月30日 公安委員会規則第4号