○東京都水道事業の事務の委託の廃止

平成一六年三月三〇日

水道局告示第六号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく武蔵村山市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十六年三月三十一日

二 経過措置

東京都が武蔵村山市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き武蔵村山市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

平成十七年三月三十一日

(一) 給水装置に関する事務

(二) 給水に関する事務のうち、前号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

平成十八年三月三十一日

――――――――――

平成一六年三月三〇日

水道局告示第八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく多摩市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十六年三月三十一日

二 経過措置

東京都が多摩市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き多摩市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水装置に関する事務

(四) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前三号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(五) 手数料等の徴収に関する事務

平成二十一年三月三十一日

――――――――――

平成一七年三月三〇日

水道局告示第四号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく瑞穂町に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、平成十七年三月三十一日をもって廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

――――――――――

平成一八年三月三〇日

水道局告示第三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく府中市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十八年三月三十一日

二 経過措置

東京都が府中市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き府中市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十一年三月三十一日

――――――――――

平成一八年三月三〇日

水道局告示第五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく小平市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十八年三月三十一日

二 経過措置

東京都が小平市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き小平市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

平成二十一年三月三十一日

――――――――――

平成一八年三月三〇日

水道局告示第七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく東大和市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十八年三月三十一日

二 経過措置

東京都が東大和市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き東大和市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成十九年三月三十一日

――――――――――

平成一八年三月三〇日

水道局告示第九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく東久留米市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十八年三月三十一日

二 経過措置

東京都が東久留米市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き東久留米市が行うものとする。

事務

期限

(一) 給水装置に関する事務

(二) 給水に関する事務のうち、前号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

平成十九年三月三十一日

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十年三月三十一日

――――――――――

平成一九年三月二九日

水道局告示第五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく小金井市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十九年三月三十一日

二 経過措置

東京都が小金井市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き小金井市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十四年三月三十一日

――――――――――

平成一九年三月二九日

水道局告示第七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく日野市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十九年三月三十一日

二 経過措置

東京都が日野市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き日野市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十一年三月三十一日

――――――――――

平成一九年三月二九日

水道局告示第九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく東村山市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十九年三月三十一日

二 経過措置

東京都が東村山市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き東村山市が行うものとする。

事務

期限

(一) 給水装置に関する事務

(二) 給水に関する事務のうち、前号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(三) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前二号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十年三月三十一日

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十一年三月三十一日

――――――――――

平成一九年三月二九日

水道局告示第一一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく狛江市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十九年三月三十一日

二 経過措置

東京都が狛江市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き狛江市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十年三月三十一日

(一) 給水装置に関する事務

(二) 給水に関する事務のうち、前号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

平成二十二年三月三十一日

――――――――――

平成一九年三月二九日

水道局告示第一三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく清瀬市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十九年三月三十一日

二 経過措置

東京都が清瀬市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き清瀬市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十一年三月三十一日

――――――――――

平成一九年三月二九日

水道局告示第一五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づくあきる野市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十九年三月三十一日

二 経過措置

東京都があきる野市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続きあきる野市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十二年三月三十一日

――――――――――

平成一九年三月二九日

水道局告示第一七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく西東京市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十九年三月三十一日

二 経過措置

東京都が西東京市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き西東京市が行うものとする。

事務

期限

(一) 給水装置に関する事務

(二) 給水に関する事務のうち、前号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(三) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前二号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十年三月三十一日

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十一年三月三十一日

――――――――――

平成一九年三月二九日

水道局告示第一九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく日の出町に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成十九年三月三十一日

二 経過措置

東京都が日の出町に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き日の出町が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十二年三月三十一日

――――――――――

平成二〇年三月二八日

水道局告示第一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく八王子市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十年三月三十一日

二 経過措置

東京都が八王子市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き八王子市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十四年三月三十一日

――――――――――

平成二〇年三月二八日

水道局告示第三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく立川市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十年三月三十一日

二 経過措置

東京都が立川市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き立川市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十二年三月三十一日

――――――――――

平成二〇年三月二八日

水道局告示第五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく町田市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十年三月三十一日

二 経過措置

東京都が町田市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き町田市が行うものとする。

事務

期限

(一) 給水装置に関する事務

(二) 給水に関する事務のうち、前号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

平成二十一年三月三十一日

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十四年三月三十一日

――――――――――

平成二〇年三月二八日

水道局告示第七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく国分寺市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十年三月三十一日

二 経過措置

東京都が国分寺市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き国分寺市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

平成二十二年三月三十一日

――――――――――

平成二〇年三月二八日

水道局告示第九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく福生市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十年三月三十一日

二 経過措置

東京都が福生市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き福生市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十二年三月三十一日

――――――――――

平成二一年三月三〇日

水道局告示第三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく青梅市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十一年三月三十一日

二 経過措置

東京都が青梅市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き青梅市が行うものとする。

事務

期限

(一) 給水装置に関する事務

(二) 給水に関する事務のうち、前号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(三) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前二号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十二年三月三十一日

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十四年三月三十一日

――――――――――

平成二一年三月三〇日

水道局告示第五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく調布市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十一年三月三十一日

二 経過措置

東京都が調布市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き調布市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十二年三月三十一日

――――――――――

平成二一年三月三〇日

水道局告示第七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく国立市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十一年三月三十一日

二 経過措置

東京都が国立市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き国立市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前二号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(四) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前三号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十二年三月三十一日

――――――――――

平成二三年三月一八日

水道局告示第三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく三鷹市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十三年三月三十一日限り廃止する。

二 経過措置

東京都が三鷹市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き三鷹市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水装置に関する事務

(四) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前三号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(五) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前各号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十四年三月三十一日

――――――――――

平成二三年三月一八日

水道局告示第五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく稲城市に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、次のとおり廃止するので、同条第三項の規定により告示する。

一 廃止年月日

平成二十三年三月三十一日限り廃止する。

二 経過措置

東京都が稲城市に委託している事務のうち、次の表の上欄に掲げる事務は、同表下欄に掲げる日までの間は、引き続き稲城市が行うものとする。

事務

期限

(一) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(二) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(三) 給水装置に関する事務

(四) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前三号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

(五) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前各号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務

平成二十四年三月三十一日

東京都水道事業の事務の委託の廃止

平成16年3月30日 水道局告示第6号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
平成16年3月30日 水道局告示第6号