○放置違反金に係る納付命令、督促及び滞納処分並びに延滞金に関する規則

平成18年5月19日

公安委員会規則第10号

放置違反金に係る納付命令、督促及び滞納処分並びに延滞金に関する規則を公布する。

放置違反金に係る納付命令、督促及び滞納処分並びに延滞金に関する規則

(通則)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4第4項に規定する放置違反金に係る納付命令、督促及び滞納処分並びに延滞金に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(弁明書等の提出)

第2条 法第51条の4第6項に規定する弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する期限は、別記様式第1号の弁明通知書を発した日の翌日から起算して14日目の日を指定するものとする。

(放置違反金の納付命令)

第3条 法第51条の4第4項に規定する放置違反金の納付の命令は、別記様式第2号の放置違反金納付命令書を発して行うものとする。

2 放置違反金の納付期限は、納付命令書を発した日の翌日から起算して14日目の日を指定するものとする。

(仮放置違反金の返還通知)

第4条 法第51条の4第12項に規定する通知は、別記様式第3号の仮放置違反金返還通知書により行うものとする。

(仮放置違反金の返還請求)

第5条 法第51条の4第12項の規定により仮納付に係る金額(以下「仮放置違反金」という。)の返還をするときは、前条の通知を受けた者に対し、仮放置違反金の返還に係る請求書の提出を求めるものとする。

(放置違反金納付命令の取消し及び還付通知)

第6条 法第51条の4第17項に規定する放置違反金の納付命令を取り消した旨の通知は、別記様式第4号の放置違反金納付命令取消通知書により行うものとする。

2 法第51条の4第17項により既に納付され、又は徴収された放置違反金及び第9条に規定する延滞金(以下「放置違反金等」という。)を還付するときは、当該還付を受ける者に対し、別記様式第5号の放置違反金納付命令取消兼還付通知書により通知するものとする。

(放置違反金等の還付請求)

第7条 法第51条の4第17項の規定により放置違反金等の還付をするときは、前条第2項の通知を受けた者に対し、放置違反金等の還付に係る請求書の提出を求めるものとする。

(督促)

第8条 法第51条の4第13項に規定する督促は、放置違反金の納付期限経過後20日以内に、別記様式第6号の督促状を発して行うものとする。

2 前項の督促状において指定する納付期限は、督促状を発した日の翌日から起算して14日目の日を指定するものとする。

(延滞金の額及び徴収方法)

第9条 法第51条の4第13項により督促した場合においては、放置違反金を納付期限までに納付することができなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認められるときを除き、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該放置違反金の金額につき年14.5パーセント(督促状において指定する期限までの期間については、年7.2パーセント)の割合で計算した延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項の規定により計算した延滞金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 第1項の規定に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(令6公委規則2・令6公委規則11・一部改正)

(滞納処分に関する事務の委任等)

第10条 放置違反金等の滞納処分に関する事務は、当該放置違反金等の徴収に関する事務に従事する警視庁の警察職員(以下「職員」という。)の中から東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定した者に委任する。

2 前項の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者(以下「放置違反金滞納処分職員」という。)は、放置違反金等の滞納処分のため財産の差押えを行うとき又は財産の差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行うときには、別記様式第7号の放置違反金滞納処分職員証及び別記様式第8号の放置違反金滞納票を携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 滞納処分により放置違反金等を徴収したときは、別記様式第9号の領収証を当該滞納処分を受けた者に交付するものとする。

(平29公委規則1・令6公委規則2・一部改正)

(現金取扱員の指定)

第11条 放置違反金等の収納及び徴収に係る現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の取扱いについては、東京都会計事務規則(昭和39年東京都規則第88号)第9条第1項に規定する現金取扱員として警視総監から指定を受けた職員が行うものとする。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第11号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年公委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年公委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第11号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の放置違反金に係る納付命令、督促及び滞納処分並びに延滞金に関する規則第9条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に納付期限の到来する放置違反金に係る延滞金について適用し、同日前に納付期限の到来する放置違反金に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の放置違反金に係る納付命令、督促及び滞納処分並びに延滞金に関する規則別記様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平21公委規則22・平27公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平21公委規則22・平27公委規則11・平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平27公委規則11・全改、平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・令6公委規則2・令6公委規則11・一部改正)

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(令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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放置違反金に係る納付命令、督促及び滞納処分並びに延滞金に関する規則

平成18年5月19日 公安委員会規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第4章
沿革情報
平成18年5月19日 公安委員会規則第10号
平成21年11月2日 公安委員会規則第22号
平成27年9月28日 公安委員会規則第11号
平成28年2月10日 公安委員会規則第1号
平成29年1月20日 公安委員会規則第1号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号
令和6年3月8日 公安委員会規則第2号
令和6年8月15日 公安委員会規則第11号