○指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

平成一八年九月二九日

規則第二二二号

〔指定知的障害児施設等の指定等に関する規則〕を公布する。

指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

(平二四規則一二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者及び法第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設(以下これらを総称して「指定障害児通所支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則一二・一部改正)

(指定又は指定の更新の申請等)

第二条 法第二十一条の五の十五第一項若しくは法第二十四条の九第一項に規定する指定の申請又は法第二十一条の五の十六第一項若しくは法第二十四条の十第一項に規定する指定の更新の申請は、障害児通所支援・障害児入所支援指定(更新)申請書(別記第一号様式)に知事が別に定める書類を添付することにより行うものとする。

2 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の三十五の七に規定する別段の申出は、共生型障害児通所支援事業者の特例を不要とする旨の申出書(別記第一号様式の二)により行うものとする。

3 知事は、第一項の申請があった場合において、指定若しくは指定の更新又は却下の決定をしたときは、知事が別に定める通知書により、申請者に通知するものとする。

4 法第二十一条の五の三第一項若しくは法第二十四条の二第一項の規定による指定又は法第二十一条の五の十六第一項若しくは法第二十四条の十第一項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に表示するものとする。

(平二四規則一二・平三一規則八八・一部改正)

(変更の届出等)

第三条 法第二十一条の五の二十第三項又は法第二十四条の十三の規定による届出は、事業所の名称及び所在地並びに設置者の住所その他知事が別に定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第二号様式)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(別記第二号様式の二)により、それぞれ行うものとする。

2 法第二十一条の五の二十第四項の規定による届出は、廃止・休止届出書(別記第二号様式の三)により行うものとする。

(平二四規則一二・平三〇規則五六・平三一規則八八・一部改正)

(指定の辞退)

第四条 法第二十四条の十四の規定により指定の辞退をする場合は、指定辞退届出書(別記第三号様式)を知事に届け出るものとする。

(指定の取消し等)

第五条 法第二十一条の五の二十四第一項又は法第二十四条の十七の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、知事が別に定める通知書により行うものとする。

(平二四規則一二・平三〇規則五六・一部改正)

(公示)

第六条 法第二十一条の五の二十五又は法第二十四条の十八の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地

 申請者又は施設の設置者の名称

 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

 障害児通所支援又は障害児入所施設の種類

(平二四規則一二・平三〇規則五六・一部改正)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第六条の二 法第二十一条の五の二十六第二項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による届出又は法第二十一条の五の二十六第四項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による区分の変更の届出は、知事が別に定める様式により行うものとする。

2 法第二十一条の五の二十六第三項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更の届出は、知事が別に定める様式により行うものとする。

(平二四規則一二・追加、平三〇規則五六・一部改正)

(実施細目)

第七条 この規則に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二四規則一二・一部改正)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二四七号)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定知的障害児施設等の指定等に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一二号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 知事は、この規則の施行前においても、指定障害児通所支援事業者等の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成二五年規則第六六号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第五六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第八八号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則別記第二号様式、第二号様式の二及び第二号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平24規則12・全改、平25規則66・令元規則30・一部改正)

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(平31規則88・追加、令元規則30・一部改正)

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(平24規則12・全改、平31規則88・令元規則30・一部改正)

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(平24規則12・追加、平31規則88・令元規則30・一部改正)

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(平24規則12・追加、平31規則88・令元規則30・一部改正)

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(平31規則88・令元規則30・一部改正)

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指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

平成18年9月29日 規則第222号

(令和元年7月1日施行)