○東京都認定こども園の認定要件に関する条例
平成一八年一二月二二日
条例第一七四号
〔東京都認定こども園の認定基準に関する条例〕を公布する。
東京都認定こども園の認定要件に関する条例
(平二四条例四四・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項及び第三項の規定に基づき、東京都における幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定に係る要件を定めるものとする。
(平二四条例四四・平二七条例四五・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(平二七条例四五・全改)
(認定こども園の類型)
第三条 認定こども園は、次の各号に掲げるいずれかの類型に該当するものとする。
一 幼稚園型認定こども園 次に掲げるいずれかに該当する施設であるものをいう。
(一) 単独型 幼稚園教育要領(平成二十九年文部科学省告示第六十二号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間以外の時間において、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園
(二) 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物並びにその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ 並列型 当該認定こども園を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該認定こども園を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されている施設
ロ 年齢区分型 当該認定こども園を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該認定こども園を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う施設
二 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該保育所が所在する特別区及び市町村における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第四項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所をいう。
三 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設であって、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。
(平二四条例四四・平二七条例四五・平三〇条例六一・一部改正)
(学級の編制の基準)
第四条 満三歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの及び保育所と同様に一日に八時間程度利用するものに共通の四時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)については、学級を編制するものとする。
2 学級の編制は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(平二七条例四五・全改)
(職員の配置の基準)
第五条 認定こども園には、認定こども園の長を置くほか、子どもの教育及び保育に従事する者(以下「保育従事職員」という。)並びに調理員を置かなければならない。ただし、第八条第五項の規定により、調理業務の全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
2 認定こども園の職員の配置は、認定こども園を構成する各施設の職員の配置の基準に加え、規則で定める基準を満たさなければならない。
(平二七条例四五・全改)
(保育従事職員の資格)
第六条 保育従事職員の資格は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
一 満三歳未満の子どもに対する保育従事職員 児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けた者(以下「登録を受けた者」という。)。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
二 満三歳以上の子どもに対する保育従事職員 幼稚園に係る教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状(以下「幼稚園教諭免許状」という。)を有し、かつ、登録を受けた者。ただし、幼稚園教諭免許状を有し、かつ、登録を受けた者を置くことが困難である場合は、いずれかの資格を有する者とすることができる。
三 前号の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教諭免許状を有する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
四 第二号の規定にかかわらず、共通利用時間以外における保育従事職員は、登録を受けた者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(平二七条例四五・全改)
(施設設備)
第七条 認定こども園の建物等は、同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置されていなければならない。ただし、次の各号に定める要件を満たす場合は、この限りでない。
一 子どもに対する教育及び保育の適切かつ一体的な提供が可能であること。
二 子どもの移動時の安全が確保されていること。
2 認定こども園を構成する幼稚園のうち、並列型及び年齢区分型にあっては幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第八条から第十二条までに規定する基準(以下「設置基準」という。)を満たすものとし、単独型にあっては設置基準を満たし、かつ、幼稚園設置基準第十一条第五号に規定する給食施設を有するものとする。ただし、共通利用時間以外の保育室の面積は、規則で定める基準を満たさなければならない。
3 認定こども園を構成する保育所は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十三号)第四十一条に規定する基準を満たすものとする。
4 認定こども園を構成する保育機能施設は、次に掲げる設備(第一号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入所させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができる。
一 乳児室又はほふく室
二 保育室
三 遊戯室
四 屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)
五 医務室
六 調理室
七 便所
5 前項の乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、規則で定める基準を満たす場合は、保育室等を二階以上に設けることができる。
6 第四項の設備は、保育に適切なものとして規則で定める要件を満たさなければならない。
(平二三条例四〇・平二四条例四四・平二七条例四五・一部改正)
(食事)
第八条 認定こども園において、保育を必要とする子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。
2 認定こども園において、子どもに食事を提供するに当たっては、食品の種類及び調理方法について栄養並びに子どもの身体的状況及び嗜好を考慮するとともに、可能な限り変化に富み、子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有する献立によらなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4 認定こども園は、子どもの健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
5 第一項の規定にかかわらず、規則で定める基準を満たす認定こども園は、当該認定こども園の満三歳以上の子どもに対する食事を当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により提供することができる。
6 前項に規定する方法により食事を提供する場合には、調理室を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(平二七条例四五・全改)
(教育及び保育の内容)
第九条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第六条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十九年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第一号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)に基づかなければならない。また、子どもの一日の生活のリズム、集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものでなければならない。
(平二七条例四五・全改、平三〇条例六一・一部改正)
(虐待等の禁止)
第十条 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(令五条例三一・追加)
(保育従事職員の資質向上等)
第十一条 認定こども園は、規則で定めるところにより、保育従事職員の資質向上等を図らなければならない。
(平二七条例四五・全改、令五条例三一・旧第十条繰下)
(子育て支援事業の内容)
第十二条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材、社会資源等の活用を図るよう努めるものとする。
(平二七条例四五・全改、令五条例三一・旧第十一条繰下)
(認定こども園の長)
第十三条 認定こども園の長は、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。
2 幼稚園型認定こども園のうち、第三条第一号(二)に規定する施設にあっては、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の長を置くほか、これらの施設長のいずれかが認定こども園の長を兼ねることができる。
3 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。
(平二七条例四五・追加、令五条例三一・旧第十二条繰下)
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第十四条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を行う時間は、一日につき八時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。
2 認定こども園における開園日数及び開園時間は、規則で定める基準によるものとする。
(平二七条例四五・追加、令五条例三一・旧第十三条繰下)
(情報開示)
第十五条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。
(平二七条例四五・追加、令五条例三一・旧第十四条繰下)
(平等取扱原則)
第十六条 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は保護者の所得が低い家庭の子ども、障害のある子どもなど、特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、地方公共団体との連携を図り、当該子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。
(平二七条例四五・追加、令五条例三一・旧第十五条繰下)
(一般的基準)
第十七条 認定こども園は、耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。
2 認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、保険又は共済制度に加入することにより、適切な補償の体制を整えなければならない。
(平二七条例四五・追加、令五条例三一・旧第十六条繰下)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第十八条 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。
2 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの所在の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの所在の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの降車の際に限る。)を行わなければならない。
(令五条例三一・追加)
(運営状況の評価等)
第十九条 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。
(平二七条例四五・追加、令五条例三一・旧第十七条繰下)
(掲示)
第二十条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。
(平二七条例四五・追加、令五条例三一・旧第十八条繰下)
(適用除外)
第二十一条 この条例の規定は、八王子市及び児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市の区域における認定こども園(当該区域に存する東京都が設置する認定こども園を除く。)については、適用しない。
(平二八条例四三・追加、令元条例八三・一部改正、令五条例三一・旧第十九条繰下)
(委任)
第二十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平二七条例四五・旧第十二条繰下、平二八条例四三・旧第十九条繰下、令五条例三一・旧第二十条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一一五号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成二三年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第四条第一項の規定により申請された施設について、当該申請に係る認定を行う場合の基準は、この条例による改正後の東京都認定こども園の認定基準に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第四四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年間は、第五条の規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する認定こども園の職員の配置については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二八年条例第四三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第六一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第八三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都認定こども園の認定要件に関する条例第十八条第二項の規定の適用については、認定こども園において通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの所在の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。