○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例
平成一八年一二月二二日
条例第一七八号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例を公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十八条の二第二項の規定に基づき、法第二十一条第二項に規定する任意入院者の症状等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六条例六二・令六条例六四・一部改正)
(報告)
第二条 法第三十八条の二第二項に規定する精神科病院の管理者は、同項に規定する症状その他厚生労働省令で定める事項について東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、定期に知事に報告しなければならない。
(令六条例六四・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十八年十二月二十三日から施行する。
附則(平成二六年条例第六二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第六四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。