○都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第十四条第二項第二号並びに都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則第六条の七及び第六条の八の規定に基づき、遺族補償年金、障害補償年金、障害補償年金前払一時金又は遺族補償年金前払一時金の額に乗ずる率
平成一九年三月一五日
教育委員会告示第九号
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号)第十四条第二項第二号並びに都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都教育委員会規則第二十四号)第六条の七及び第六条の八の規定に基づき、遺族補償年金、障害補償年金、障害補償年金前払一時金又は遺族補償年金前払一時金の額に乗ずる率を次のように定める。
期間の区分 | 医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 | 五年未満 | 五年以上十年未満 | 十年以上十五年未満 | 十五年以上二十年未満 | 二十年以上二十五年未満 | 二十五年以上 |
平成二年十月一日から平成三年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・四一 | 一・三八 | 一・三二 | 一・二三 | 一・一三 | 一・〇七 |
学校薬剤師の率 | 一・六四 | 一・五三 | 一・三六 | 一・二九 | 一・二一 | 一・一一 | |
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・二六 | 一・三三 | 一・二七 | 一・一九 | 一・一〇 | 一・〇四 |
学校薬剤師の率 | 一・四五 | 一・四六 | 一・三一 | 一・二五 | 一・一七 | 一・〇七 | |
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一九 | 一・二七 | 一・二二 | 一・一五 | 一・〇七 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・三五 | 一・三六 | 一・二四 | 一・一九 | 一・一三 | 一・〇四 | |
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一四 | 一・二三 | 一・一九 | 一・一二 | 一・〇四 | 〇・九九 |
学校薬剤師の率 | 一・二八 | 一・三一 | 一・二〇 | 一・一六 | 一・一〇 | 一・〇二 | |
平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一一 | 一・二〇 | 一・一六 | 一・一〇 | 一・〇二 | 〇・九七 |
学校薬剤師の率 | 一・二六 | 一・二八 | 一・一八 | 一・一四 | 一・〇八 | 一・〇〇 | |
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一〇 | 一・一九 | 一・一五 | 一・〇八 | 一・〇一 | 〇・九六 |
学校薬剤師の率 | 一・二四 | 一・二六 | 一・一六 | 一・一二 | 一・〇七 | 〇・九九 | |
平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一二 | 一・〇八 | 一・〇四 | 〇・九七 | 〇・九三 | 〇・九〇 |
学校薬剤師の率 | 一・二六 | 一・二二 | 一・一五 | 一・一〇 | 一・〇四 | 〇・九七 | |
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一一 | 一・〇六 | 一・〇二 | 〇・九六 | 〇・九二 | 〇・九〇 |
学校薬剤師の率 | 一・二四 | 一・二〇 | 一・一三 | 一・〇九 | 一・〇三 | 〇・九六 | |
平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一〇 | 一・〇五 | 一・〇一 | 〇・九五 | 〇・九一 | 〇・八九 |
学校薬剤師の率 | 一・二四 | 一・一九 | 一・一二 | 一・〇八 | 一・〇二 | 〇・九五 | |
平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇九 | 一・〇四 | 一・〇一 | 〇・九五 | 〇・九一 | 〇・八九 |
学校薬剤師の率 | 一・二三 | 一・一八 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇二 | 〇・九五 | |
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇九 | 一・〇四 | 一・〇一 | 〇・九五 | 〇・九一 | 〇・八九 |
学校薬剤師の率 | 一・二三 | 一・一八 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇二 | 〇・九五 | |
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇九 | 一・〇四 | 一・〇一 | 〇・九五 | 〇・九一 | 〇・八九 |
学校薬剤師の率 | 一・二三 | 一・一八 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇二 | 〇・九五 | |
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇九 | 一・〇四 | 一・〇一 | 〇・九五 | 〇・九一 | 〇・八九 |
学校薬剤師の率 | 一・二三 | 一・一八 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇二 | 〇・九五 | |
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一一 | 一・〇七 | 〇・九八 | 〇・九七 | 〇・九三 | 〇・九一 |
学校薬剤師の率 | 一・二六 | 一・二一 | 一・一〇 | 一・〇九 | 一・〇四 | 〇・九七 | |
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一二 | 一・〇八 | 〇・九九 | 〇・九八 | 〇・九四 | 〇・九二 |
学校薬剤師の率 | 一・二六 | 一・二二 | 一・一一 | 一・一〇 | 一・〇五 | 〇・九八 | |
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一二 | 一・〇八 | 〇・九九 | 〇・九八 | 〇・九四 | 〇・九二 |
学校薬剤師の率 | 一・二六 | 一・二二 | 一・一一 | 一・一〇 | 一・〇五 | 〇・九八 | |
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一二 | 一・〇八 | 〇・九九 | 〇・九八 | 〇・九四 | 〇・九二 |
学校薬剤師の率 | 一・二六 | 一・二二 | 一・一一 | 一・〇九 | 一・〇五 | 〇・九八 | |
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・二五 | 一・二一 | 一・一一 | 一・〇九 | 一・〇五 | 一・〇一 | |
平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・二五 | 一・二一 | 一・一一 | 一・〇九 | 一・〇五 | 一・〇一 | |
平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・二五 | 一・二一 | 一・一一 | 一・〇九 | 一・〇五 | 一・〇一 | |
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・二五 | 一・二一 | 一・一一 | 一・〇九 | 一・〇六 | 一・〇一 | |
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・二五 | 一・二一 | 一・一一 | 一・〇九 | 一・〇六 | 一・〇二 | |
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一七 | 一・一三 | 一・一三 | 一・一四 | 一・一三 | 一・一二 |
学校薬剤師の率 | 一・三一 | 一・三一 | 一・二〇 | 一・一八 | 一・一五 | 一・一〇 | |
平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一七 | 一・一三 | 一・一三 | 一・一四 | 一・一三 | 一・一二 |
学校薬剤師の率 | 一・三一 | 一・三一 | 一・二〇 | 一・一八 | 一・一五 | 一・一〇 | |
平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・一一 | 一・〇七 | 一・〇二 | 一・〇〇 | 〇・九九 | 〇・九九 | |
平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・一〇 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・一〇 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇一 | |
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇九 | 一・〇六 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・〇八 | 一・〇六 | 一・〇三 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇一 | |
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇八 | 一・〇五 | 一・〇三 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・〇八 | 一・〇五 | 一・〇三 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇一 | |
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇七 | 一・〇五 | 一・〇三 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇一 |
学校薬剤師の率 | 一・〇七 | 一・〇五 | 一・〇三 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇〇 | |
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇〇 |
学校薬剤師の率 | 一・〇七 | 一・〇四 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇〇 | 一・〇〇 | |
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇六 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇〇 |
学校薬剤師の率 | 一・〇六 | 一・〇四 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇〇 | 一・〇〇 | |
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇六 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇〇 |
学校薬剤師の率 | 一・〇六 | 一・〇四 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇〇 | 一・〇〇 | |
令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇六 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇〇 |
学校薬剤師の率 | 一・〇六 | 一・〇四 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇〇 | 一・〇〇 | |
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 一・〇四 | 一・〇二 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇一 | 一・〇〇 |
学校薬剤師の率 | 一・〇四 | 一・〇三 | 一・〇二 | 一・〇一 | 一・〇〇 | 一・〇〇 |
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十八年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成一九年教委告示第五六号)
この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十九年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年教委告示第三一号)
この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年教委告示第二六号)
この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十一年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年教委告示第二二号)
1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十二年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成二十二年四月一日から同年五月三十一日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成十九年東京都教育委員会告示第九号の表二十五年以上の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九四」と、同表平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの項二十五年以上の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までから平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までまでの項二十五年以上の欄中「〇・九六」とあるのは「〇・九七」と読み替えて適用する。
2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年教委告示第二七号)
1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十三年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成二十三年四月一日から同年五月三十一日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成十九年東京都教育委員会告示第九号の表平成二年十月一日から平成三年三月三十一日までの項十五年以上二十年未満の欄中「一・一九」とあるのは「一・二〇」と、同表平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの項十五年以上二十年未満の欄中「一・一五」とあるのは「一・一六」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一一」とあるのは「一・一二」と、同表平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一一」と、同表平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇六」と、同表平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・〇七」と、同表平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの項二十五年以上の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九六」と、同表平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九五」と読み替えて適用する。
2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二四年教委告示第二八号)
1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十四年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成二十四年四月一日から同年五月三十一日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成十九年東京都教育委員会告示第九号の表平成二年十月一日から平成三年三月三十一日までの項中「一・〇九」とあるのは「一・一〇」と読み替え、同表平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの項中「一・〇〇」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同表平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの項中「〇・九七」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同表平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と、「〇・九六」とあるのは「一・〇四」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八〇」とあるのは「〇・八九」と、「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と読み替え、同表平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八五」とあるのは「〇・九四」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九〇」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八〇」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「一・〇二」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八七」とあるのは「〇・九四」と読み替え、同表平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九八」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九七」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八四」とあるのは「〇・九三」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・九〇」と、「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と、「〇・八六」とあるのは「〇・九四」と読み替え、同表平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・八九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九三」と読み替え、同表平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・八九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九三」と読み替え、同表平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・八九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九三」と読み替え、同表平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・八九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九三」と読み替え、同表平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九九」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八七」とあるのは「〇・九四」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八五」とあるのは「〇・九四」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九一」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・九〇」と、「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と読み替え、同表平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と、「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九一」と、「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同表平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と、「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九一」と、「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同表平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と、「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九一」と、「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同表平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの項、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの項、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの項及び平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの項中「〇・九五」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九〇」とあるのは「一・〇〇」と読み替えて適用する。
2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二五年教委告示第三〇号)
1 この告示は、平成二十五年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十五年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成二十五年四月一日から同年五月三十一日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成十九年東京都教育委員会告示第九号の表平成二年十月一日から平成三年三月三十一日までの項五年未満の欄中「一・二六」とあるのは「一・三二」と、「一・三〇」とあるのは「一・三六」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・二五」とあるのは「一・三二」と、「一・一九」とあるのは「一・三〇」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・一八」とあるのは「一・二八」と、「一・一五」とあるのは「一・二五」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇九」とあるのは「一・二一」と、「一・一〇」とあるのは「一・一九」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇一」とあるのは「一・一二」と、「一・〇六」とあるのは「一・一五」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇六」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇九」と読み替え、同表平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの項五年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一八」と、「一・一五」とあるのは「一・二一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・二一」とあるのは「一・二七」と、「一・一四」とあるのは「一・二三」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・一四」とあるのは「一・二四」と、「一・一一」とあるのは「一・二〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・一七」と、「一・〇七」とあるのは「一・一五」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇九」と、「一・〇三」とあるのは「一・一一」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇三」と、「〇・九七」とあるのは「一・〇六」と読み替え、同表平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・一一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・一五」とあるのは「一・二一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一九」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇二」とあるのは「一・一三」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「一・〇六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九〇」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・一三」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・一五」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・一四」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇二」とあるのは「一・一一」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九九」とあるのは「一・〇八」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「一・〇三」と読み替え、同表平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの項五年未満の欄中「一・〇二」とあるのは「一・〇七」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・一二」とあるのは「一・一七」と、「一・〇二」とあるのは「一・一一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・一六」と、「一・〇二」とあるのは「一・一〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・一〇」と、「〇・九九」とあるのは「一・〇八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇三」と、「〇・九七」とあるのは「一・〇五」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八八」とあるのは「〇・九八」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同表平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九九」とあるのは「一・〇四」と、「一・〇〇」とあるのは「一・〇五」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・〇九」とあるのは「一・一五」と、「一・〇〇」とあるのは「一・〇八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・一四」と、「一・〇〇」とあるのは「一・〇八」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇八」と、「〇・九七」とあるのは「一・〇五」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九二」とあるのは「一・〇一」と、「〇・九五」とあるのは「一・〇三」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八七」とあるのは「〇・九六」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同表平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇三」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・一三」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・〇三」とあるのは「一・一二」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇七」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇三」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇六」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇四」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「一・〇二」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九七」と読み替えて適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二六年教委告示第二〇号)
1 この告示は、平成二十六年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十六年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年教委告示第一五号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十七年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十七年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、適用日から施行の日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成十九年東京都教育委員会告示第九号の表平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一二」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・一〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇三」とあるのは「一・〇五」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九六」とあるのは「〇・九八」と、同表平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇九」とあるのは「一・一一」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇二」とあるのは「一・〇四」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九七」と、同表平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇一」とあるのは「一・〇三」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・〇七」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇三」とあるのは「一・〇四」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九六」とあるのは「〇・九七」と、同表平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・一〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇五」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九七」とあるのは「〇・九九」と、同表平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・一〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇五」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九七」とあるのは「〇・九九」と、同表平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇五」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九七」とあるのは「〇・九九」と、同表平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇一」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一七」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一八」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一五」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇九」とあるのは「一・一一」と、同表平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一七」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一八」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一五」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇九」とあるのは「一・一一」と読み替えて適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十七年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年教委告示第三一号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十八年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、適用日から施行の日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成十九年東京都教育委員会告示第九号の表平成二年十月一日から平成三年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・三四」とあるのは「一・三五」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・二八」とあるのは「一・三〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・二〇」とあるのは「一・二二」と、同項二十五年以上の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一二」と、同表平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・二九」とあるのは「一・三〇」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・二四」とあるのは「一・二六」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一七」とあるのは「一・一八」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同表平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・二二」とあるのは「一・二三」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一九」とあるのは「一・二〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一四」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇五」と、同表平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一八」とあるのは「一・一九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一二」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇一」とあるのは「一・〇三」と、同表平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一七」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一五」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・〇九」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九九」とあるのは「一・〇一」と、同表平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一四」とあるのは「一・一五」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一二」とあるのは「一・一三」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・〇八」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇〇」と読み替えて適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年教委告示第二一号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十九年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年教委告示第二四号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成三十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成三十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成三十年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成三十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年教委告示第三号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成三十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成三十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成三十一年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成三十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(令和二年教委告示第三二号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から令和二年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(令和三年教委告示第三八号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から令和三年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(令和四年教委告示第三八号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から令和四年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(令和五年教委告示第三一号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から令和五年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(令和六年教委告示第二一号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から令和六年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。