○東京都公益認定等審議会条例
平成一九年三月一六日
条例第三一号
東京都公益認定等審議会条例を公布する。
東京都公益認定等審議会条例
(設置)
第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「法」という。)第五十条第一項の規定に基づき、公益社団法人及び公益財団法人の公益認定に関する事項等を調査審議するため、知事の附属機関として東京都公益認定等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員三人以上七人以内をもって組織する。
(委員の任命)
第三条 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。
(職権の行使)
第五条 委員は、独立してその職権を行う。
(委員の身分保障)
第六条 委員は、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(委員の服務)
第七条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第八条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第九条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(部会)
第十条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第十一条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、法附則第一項第二号に掲げる法第五十条第二項の規定の施行の日から施行する。