○警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例
平成一九年三月一六日
条例第七六号
警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例を公布する。
警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき、留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六条例八七・一部改正)
(委員会の名称)
第二条 委員会の名称は、警視庁留置施設視察委員会とする。
(委員の定数等)
第三条 委員の定数は、十人とする。
2 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、三回に限り再任されることができる。
4 東京都公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解任することができる。
(平二六条例八七・一部改正)
(委員長)
第四条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第五条 委員会の庶務は、警視庁総務部留置管理第一課において処理する。
(平二一条例五五・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、東京都公安委員会が定める。
附則
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年六月一日)
附則(平成二一年条例第五五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第八七号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例第三条第一項の委員である者の任期は、この条例による改正後の警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例第三条第二項の規定にかかわらず、平成二十六年五月三十一日までとする。