○東京都都税総合事務センター処務規程
平成一九年三月三〇日
訓令第七号
総務局
財務局
主税局
都税総合事務センター
東京都都税総合事務センター処務規程を次のように定める。
東京都都税総合事務センター処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都都税総合事務センター(以下「センター」という。)は、東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第四条の三第二項に規定する自動車税に係る徴収金の賦課徴収に関する事務、自動車税に係る過料の徴収に関する事務並びに過誤納金その他の徴収金の還付及び充当又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十四条に規定する委託納付(以下「充当等」という。)に関する事務をつかさどる。
(令元訓令一一・一部改正)
(分課)
第二条 センターに次の課を置く。
総務課
自動車税課
還付管理課
2 主税局長は、知事の承認を得て、自動車税課に自動車税事務所を置くことができる。
(平二五訓令一・平二八訓令一〇・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 センターにおける主要計画及び自動車税の調定収入に係る進行管理に関すること。
二 自動車税の決算に関すること。
三 センター所属職員の人事、給与、研修、福利厚生及び安全衛生に関すること。
四 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
五 センターの歳出に係る予算、決算及び会計に関すること。
六 センター内のオンライン・システムに関する維持管理及び調整に関すること。
七 自動車税の収入管理に関すること。
八 自動車税の督促状の発付に関すること。
九 自動車税に係る過誤納金の還付及び充当等に関すること(還付管理課に属するものを除く。)。
十 センターの広報及び広聴に関すること。
十一 センター内他の課に属しないこと。
自動車税課
一 自動車税の課税に関すること。
二 自動車税の種別割に係る証紙徴収、申告書の受理及び過料の徴収に関すること。
三 自動車税の環境性能割に係る申告納付に関すること。
還付管理課
一 過誤納金その他の徴収金の還付及び充当等に関すること。
(平二〇訓令一五・平二五訓令一・令元訓令一一・令六訓令八・一部改正)
(職)
第四条 センターに所長を、課に課長を置く。
2 センターに副所長を置くことができる。
3 副所長は、総務課長を兼ねるものとする。
4 主税局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
5 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二二訓令一九・平二五訓令一・平二七訓令一九・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、主税局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、主税局所属職員のうちから、主税局長が配属する。
(平二二訓令一九・平二五訓令一・平二七訓令一九・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、主税局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二二訓令一九・平二五訓令一・平二七訓令一九・平二八訓令一〇・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長及び課長の出張及び休暇に関すること。
二 副所長及び課長の職務に専念する義務の免除に関すること。
三 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負、委託又は役務の提供に関すること。
四 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
五 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付に関すること。
六 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
七 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
八 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(平二二訓令一九・平二五訓令一・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負、委託又は役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付に関すること。
五 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要なものを除く。)。
七 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(平二五訓令一・平二七訓令一九・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
三 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
四 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令一九・追加)
(決定事案の細目)
第十条 主税局長は、前三条の規定により、所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(平二五訓令一・一部改正、平二七訓令一九・旧第九条繰下・一部改正)
(文書の発信者名)
第十一条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名を用いる。
(平二七訓令一九・旧第十条繰下)
(事業計画)
第十二条 所長は、毎年三月末日までに翌年度の年間事業計画を定め、主税局長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令一九・旧第十一条繰下)
(事業報告等)
第十三条 所長は、毎月五日までに次に掲げる事項について、主税局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度主税局長に報告しなければならない。
(平二七訓令一九・旧第十二条繰下)
(センターの処務細則)
第十四条 所長は、あらかじめ主税局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
(平二七訓令一九・旧第十三条繰下)
(準用)
第十五条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(平二七訓令一九・旧第十四条繰下)
附則
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
(平二〇訓令七五・旧附則・一部改正)
2 東京都都税条例附則第三条の二に規定する、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第二十九条の十の規定により、当分の間、知事が行うものとされた軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務については、センターがつかさどるものとする。
(令元訓令一一・全改)
附則(平成二〇年訓令第七五号)
この訓令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第一九号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第一九号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令第一一号)
この訓令は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第八号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。