○会計管理者の事務代理の順序に関する規則

平成一九年三月三〇日

規則第一〇四号

会計管理者の事務代理の順序に関する規則を公布する。

会計管理者の事務代理の順序に関する規則

部長は、会計管理者に事故がある場合においては、次の順序でその事務を代理する。

第一順位 管理部長

第二順位 警察・消防出納部長

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 出納長の職務代理の順序等に関する規則(昭和四十三年東京都規則第七十一号)は、廃止する。

会計管理者の事務代理の順序に関する規則

平成19年3月30日 規則第104号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第104号