○会計管理者の事務代理の順序に関する規則
平成一九年三月三〇日
規則第一〇四号
会計管理者の事務代理の順序に関する規則を公布する。
会計管理者の事務代理の順序に関する規則
部長は、会計管理者に事故がある場合においては、次の順序でその事務を代理する。
第一順位 管理部長
第二順位 警察・消防出納部長
附則
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 出納長の職務代理の順序等に関する規則(昭和四十三年東京都規則第七十一号)は、廃止する。
○会計管理者の事務代理の順序に関する規則
平成一九年三月三〇日
規則第一〇四号
会計管理者の事務代理の順序に関する規則を公布する。
会計管理者の事務代理の順序に関する規則
部長は、会計管理者に事故がある場合においては、次の順序でその事務を代理する。
第一順位 管理部長
第二順位 警察・消防出納部長
附則
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 出納長の職務代理の順序等に関する規則(昭和四十三年東京都規則第七十一号)は、廃止する。