○建築基準法による中間検査に係る特定工程等の指定
平成一九年五月一八日
告示第七六五号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七条の三第一項第二号及び同条第六項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定する。
一 中間検査を行う区域
特別区、青梅市、昭島市、小金井市、東村山市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村の区域
二 中間検査を行う建築物の規模
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が三以上のもの。ただし、工事の工程に法第七条の三第一項第一号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により二以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が一万平方メートル以下のものを除く。
三 指定する特定工程
(一) 延べ面積が一万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、アからエまでに掲げる工程のうち二以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、アからエまでのいずれかに掲げる工程を二以上に分けて施工する場合は二以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。
ア 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、一階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
イ 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、二階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
ウ 木造にあっては、屋根工事
エ アからウまでに規定する構造以外のものにあっては、二階の床工事
(二) 延べ面積が一万平方メートルを超える建築物にあっては、(一)に規定する特定工程(工事の工程に法第七条の三第一項第一号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を二以上に分けて施工する場合にあっては二以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。
四 指定する特定工程後の工程
(一) 延べ面積が一万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
ア 鉄骨造その他これに類する構造にあっては、二階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
イ 鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、柱又ははりに鉄筋を配置する工事
ウ 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、二階の柱又は壁の取付工事)
エ 木造にあっては、壁の外装工事又は内装工事
オ アからエまでに規定する構造以外のものにあっては、二階の柱又は壁の取付工事
(二) 延べ面積が一万平方メートルを超える建築物にあっては、(一)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第七条の三第一項第一号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十二条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
五 適用の除外
法第六十八条の二十の認証型式部材等である建築物又は法第八十五条の適用を受ける建築物については、この告示の規定は、適用しない。
附則
1 この告示は、平成十九年六月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示の規定は、施行日以後に法第六条第一項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第六条の二第一項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第十八条第二項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、この告示の施行前に法第六条第一項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第六条の二第一項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物及び法第十八条第二項の規定により計画を通知した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。
3 この告示の施行前に法第六条第一項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第六条の二第一項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物に係る特定工程及び特定工程後の工程については、平成十九年東京都告示第七百六十四号による廃止前の平成十六年東京都告示第九百二十五号に定めるところによる。
附則(平成二〇年告示第四〇二号)
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年告示第八四二号)
1 この告示は、平成二十年六月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示の規定は、施行日以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六条第一項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第六条の二第一項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第十八条第二項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、この告示の施行前に法第六条第一項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第六条の二第一項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物及び法第十八条第二項の規定により計画を通知した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。
附則(平成二二年告示第八一八号)
1 この告示は、平成二十二年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示の規定は、施行日以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六条第一項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第六条の二第一項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第十八条第二項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、この告示の施行前に法第六条第一項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第六条の二第一項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物及び法第十八条第二項の規定により計画を通知した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。
3 この告示の施行前に法第六条第一項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第六条の二第一項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物に係る特定工程及び特定工程後の工程については、改正前の平成十九年東京都告示第七百六十五号に定めるところによる。
附則(平成二九年告示第三九六号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第三九七号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。