○花と緑の東京募金基金条例
平成一九年一〇月一二日
条例第一一九号
〔緑の東京募金基金条例〕を公布する。
花と緑の東京募金基金条例
(平二八条例五六・改称)
(設置)
第一条 花と緑あふれる都市東京を実現する施策の推進に要する資金に充てるため、都民をはじめ広く一般から募った寄附金を活用し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、花と緑の東京募金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平二八条例五六・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第五条 基金は、第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成二〇年規則第二一号で平成二〇年三月二八日から施行)
附則(平成二八年条例第五六号)
この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。