○警視総監が保有する個人情報の保護等に関する規程

平成18年3月15日

警視庁訓令甲第2号

警視総監が保有する個人情報の保護等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、警視総監が保有する個人情報の保護その他条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開示請求書)

第2条 条例第13条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第1号)とする。

(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

(開示請求者の確認)

第3条 条例第13条第2項及び条例第15条第1項に規定する書類は、次に掲げるいずれかの書類及び戸籍謄本その他請求資格を有することを証明する書類(法定代理人による開示請求及び死者に関する情報のうち、相続した財産に関する情報等請求者を本人とする保有個人情報と認められるものに係る開示請求の場合に限る。)とする。

(1) 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして、警視総監が適当と認めるもの

(3) 前2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類のうち2以上の書類

 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書

 前アに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって警視総監が適当と認めるもの(個人識別事項の記載があるものに限る。)

(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

(開示決定通知書等)

第4条 条例第14条第2項に規定する書面は、保有個人情報の全部を開示する旨の決定の場合は保有個人情報開示決定通知書(別記様式第2号。以下「開示決定通知書」という。)、保有個人情報の一部を開示する旨の決定の場合は保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第3号。以下「一部開示決定通知書」という。)とし、保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第17条の3の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときの当該決定を含む。)の場合は保有個人情報非開示決定通知書(別記様式第4号)とする。

2 条例第14条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報開示請求)(別記様式第5号)とする。

3 条例第14条第4項に規定する書面は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報開示請求)(別記様式第5号の2)とする。

4 条例第14条第7項に規定する通知は、意見照会書(別記様式第6号)により行うものとする。

5 条例第14条第7項に規定する意見書は、開示決定等に係る意見書(別記様式第7号)とする。

6 条例第14条第8項に規定する書面は、開示決定に係る通知書(別記様式第8号)とする。

(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

(電磁的記録に記録された保有個人情報の開示方法)

第5条 条例第15条第2項の規定に基づく電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。)に記録された保有個人情報の開示は、当該保有個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該保有個人情報に係る部分をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易である場合は、当該保有個人情報の視聴又は複写したものの交付により開示を行うことができる。

(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

(開示の実施等)

第6条 保有個人情報の開示を写しの交付の方法により行う場合は、保有個人情報の開示(写しの交付)申込書(別記様式第9号)の提出を受けなければならない。

2 保有個人情報の開示を行う場合において、写しの交付部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

3 保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴をする者が当該閲覧又は視聴に係る保有個人情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認める場合は、当該保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

(未成年者の確認書の提出)

第7条 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合で、当該未成年者が満15歳に達しているときは、開示することが条例第16条第8号イの規定に該当するかどうかの判断に当たり、当該未成年者に対し開示についての意思を確認するため、確認書(別記様式第10号)の提出を求めることができる。

(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

(訂正請求書)

第8条 条例第19条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第11号)とする。

(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

(訂正請求者の確認等)

第9条 条例第19条第3項において準用する条例第13条第2項に規定する書類については、第3条の規定を準用する。

2 訂正請求に係る保有個人情報が、開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認める場合は、訂正請求を行おうとする者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示を求めることができる。

(訂正決定通知書等)

第10条 条例第20条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第12号)とする。

2 条例第20条第3項に規定する書面は、保有個人情報非訂正決定通知書(別記様式第13号)とする。

3 条例第20条第5項において準用する条例第14条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記様式第14号)とする。

(事案移送通知書)

第11条 条例第17条の4第1項又は第21条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(開示請求・訂正請求)(別記様式第15号)とする。

(利用停止請求書)

第12条 条例第21条の4第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第16号)とする。

(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

(利用停止請求者の確認等)

第13条 条例第21条の4第2項において準用する条例第13条第2項に規定する書類については、第3条の規定を準用する。

2 利用停止請求に係る保有個人情報が、開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認める場合は、利用停止請求を行おうとする者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示を求めることができる。

(利用停止決定通知書等)

第14条 条例第21条の6第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第17号)とする。

2 条例第21条の6第3項に規定する書面は、保有個人情報利用非停止決定通知書(別記様式第18号)とする。

3 条例第21条の6第5項において準用する条例第14条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記様式第19号)とする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年警視庁訓令甲第41号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

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(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

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(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

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(平27警視庁訓令甲41・追加)

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(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

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(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

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(平27警視庁訓令甲41・一部改正)

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警視総監が保有する個人情報の保護等に関する規程

平成18年3月15日 警視庁訓令甲第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第16編 察/第2章
沿革情報
平成18年3月15日 警視庁訓令甲第2号
平成27年12月25日 警視庁訓令甲第41号