○東京都会計事務規則第三十二条の知事が別に定める期間
平成一九年一〇月一日
告示第一二七一号
東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第三十二条の知事が別に定める期間を次のように定める。
一 小切手
振出の日から起算し、八日を経過しない期間
二 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書
発行の日から起算し、百七十五日を経過しない期間
○東京都会計事務規則第三十二条の知事が別に定める期間
平成一九年一〇月一日
告示第一二七一号
東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第三十二条の知事が別に定める期間を次のように定める。
一 小切手
振出の日から起算し、八日を経過しない期間
二 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書
発行の日から起算し、百七十五日を経過しない期間