○質屋の質物保管設備の基準を定める規則

平成20年1月31日

公安委員会規則第1号

質屋の質物保管設備の基準を定める規則を公布する。

質屋の質物保管設備の基準を定める規則

質屋の質物保管設備の基準を定める規則(昭和31年4月26日東京都公安委員会規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条の規定に基づき、質屋が保管する質物について、火災、盗難等の予防のために設けなければならない保管設備(以下「保管設備」という。)の設置基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置場所)

第2条 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、近接する他の敷地内に設けることができる。

(規模)

第3条 保管設備の大きさは、有効に使われる部分の床面積が11平方メートル以上であり、かつ、その容積が30立方メートル以上でなければならない。

(構造及び防火設備)

第4条 保管設備の主要構造部(以下「主要構造部」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に定める耐火構造としなければならない。

2 保管設備の開口部(専ら換気のために設けられたものを除く。第6条第1項において同じ。)には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条に定める特定防火設備を設けなければならない。

3 保管設備の出入口には、消火器を備え付けなければならない。

(防湿及び防水措置)

第5条 保管設備には、空気調節のための設備を設けるなど、防湿上有効な措置を講じなければならない。

2 保管設備には、雨水等が浸透しないように、防水上有効な措置を講じなければならない。

(盗難予防設備)

第6条 保管設備の開口部には、堅ろうな扉等を設置し、かつ、複数の施錠設備を設けるなど侵入防止上有効な措置を講じなければならない。

2 主要構造部は、破壊による侵入を困難にする措置を講じなければならない。

3 保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし、保管設備が営業所と同一の敷地内に設けられている場合において、営業所等に同様の装置があるときは、この限りではない。

4 保管設備には、防犯カメラを設置するなど防犯上有効な措置を講ずるように努めなければならない。

(ねずみ等による被害の防止)

第7条 保管設備の出入口以外の開口部には、ねずみその他の質物の保管上有害な動物の侵入を防止する措置を講じなければならない。

(特例措置)

第8条 質屋が保管設備の補修、建替え等に要する間、別に保管場所を確保しようとする場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については、第2条及び第4条から前条までの規定を準用する。この場合において、第4条第2項中「第112条で定める特定防火設備」とあるのは「第109条に定める防火設備」と読み替えるものとする。

2 仮保管設備の大きさは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が質物の保管状況に応じて適正と認めるものでなければならない。

3 公安委員会が質物の保管状況に応じて適正なものと認めるときは、耐火金庫等の設備を仮保管設備として使用することができる。この場合において、当該設備は、建築物に固定しなければならない。

4 前3項の規定の適用を受けることができる期間は、仮保管設備の使用を開始した日から起算して2年以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に質屋が設けている保管設備及び質屋営業の許可又は営業所の移転の許可を申請している者の当該申請に係る保管設備については、これらの保管設備に関し主要構造部の改修がなされるまでの間は、なお従前の例による。

質屋の質物保管設備の基準を定める規則

平成20年1月31日 公安委員会規則第1号

(平成20年1月31日施行)